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知人の話なんですが知人に相談され適切な対処が分からないので質問させて頂きます。
知人の彼女はある芸能事務所にタレントととし所属していました。
2ヶ月程前に自己都合で急に退職してしまい今、弁護士を通じて900万円の損害賠償の通達が来ました。
彼女の月給は7万円で契約は自動更新だったみたいです。
ここまで莫大な請求は正当なのでしょうか?
それと知人にはお金があまり無く弁護士に相談する余裕はないんですが相談を受けてくれる窓口や機関などありますでしょうか?
※法テラスには1度相談してみるとは言っていました。
どうか知恵の方お貸し下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

ただの詐欺です。


月給7万円で900万円の損害賠償・・・ありえない。

まず、賠償予定の禁止について・・・
労働基準法 第十六条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
こんな話もあります。

消費者契約法・・・
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は
当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し
又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が
当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に
生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

ごめんなさい、回答が漢字ばかりですね。。

将来受け取るはずだった利益の根拠は、なにか?

AKBのように、今まさに活躍している状態なら
損害賠償もあるかも?しれません。
しかし、峰岸みなみは損害賠償を払いましたか?
指原は、どうでしょう?

今後お金を稼ぐだろうから、900万円払え!
これは、論がロンになっていない。
なぜ900万円なのか?わけがわかりません。

彼氏を作ったから、900万円払え!
どのように、彼氏ができたことを知った?

こちらに弁護士がつけば
アチラは、法的根拠を示すしかないですから
そこで、はっきりします。

お金がない・・・んー、法テラスか、んー

まず、その地域で無料法律相談がないか調べる。
面倒でしょう?そうですね・・・じゃ消費生活相談センター
に相談する。
すると、弁護士が必要だ!と判断すれば
無料法律相談の予約をしてくれる場合もあります。

弁護士事務所に飛び込みで、相談にのってくれ!
とアピールすると同時に、お金がない、と猛アピールする。
女性の弁護士がいいでしょう、と思う。
大きな弁護士事務所はダメよ。
お金に汚い(がっついている)から・・・
事務員に払う給料だけで、いくらかかるっちゅねん!

この回答への補足

沢山のご回答ありがとうございます。
こちらで教えて頂いた事は全て当人に教えどうしていくか考えていきたいと思います。
ちなみに知人の男(その会社となんの契約も交わしていない会社とは無関係です)の元に弁護士から手紙が来ました。
内容としてはタレントの彼女と共謀し、契約違反をしたとなっています。

補足日時:2014/06/26 19:29
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>2人とも未成年です。



使用者は労働契約の不履行について違約金を定めたり、
損害賠償としてあらかじめ具体的な金額(例 1、000.000円)を定める契約をしてはなりません。
ただし、労働者の不法行為により損害を被った時は、実損害額の賠償を請求することはできます。

未成年の契約行為は
保護者の同意が必要ですし、
保護者は監督責任を負うので
弁護士に相談する前に本人が同意した親に相談すべきでしょう。
雇用契約は本人がしなければなりませんが
20歳未満の人を雇う場合は法定代理人の同意が必要です。
未成年の不法行為では、損害賠償責任は
法定代理人が負うということになるので
本人ではなく親に請求すると思います。
弁護士の法律相談は30分5,250円からですけど
その先、その900万円を交渉して減額しようとすれば
減額した金額の2割程度の弁護士報酬が必要です。
900万円を値切って300万円にすれば
その600万円の減額は弁護士の手柄なので
百万円以上の報酬になります。
弁護士に相談するにしても
契約書等の資料はそろえて持っていって相談しないと
相談にすらなりません。
もし、親の同意も得ていないような契約なら
対処の方法もあるでしょうが、
同意は口頭でも成立しますし
契約行為に詳しい、そんなタレント事務所が
同意書に法定代理人の署名も取らないような手抜かりはしないでしょう。
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”彼女の月給は7万円で契約は自動更新だったみたいです。


ここまで莫大な請求は正当なのでしょうか?”
    ↑
収入や財産は関係ありません。
900万の損害を違法に与えたのであれば、
支払い義務が生じます。

問題は、
1,本当に900万の損害を与えたのか。
  それを確認する必要があります。
2,その損害を「違法に」与えたのか。
  契約がどうなっているのか、確認して下さい。
3,こっちの言い分は無いのか。
  会社の言い分を丸呑みすることはありません。
  こういうのは、ダメ元で大きな額を請求
  するものです。
  会社側に落ち度があれば、過失相殺も可能
  です。


”知人にはお金があまり無く弁護士に相談する余裕はないんですが
 相談を受けてくれる窓口や機関などありますでしょうか?”
    ↑
法律相談だけなら数千円で済みますよ。
無料の法律相談をやっている役所も多いです。
調べることをお勧めします。
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>彼女の月給は7万円で契約は自動更新だったみたいです。



期間の定めのある雇用契約は
期間内の解約は労使双方から制限されている契約なので
やむを得ない理由がない限り期間内の解約は原則できません。
とは言え強制労働はさせられないので
辞めることはできるでしょうが
世間一般の契約の常識では期間内解約は
解約する方が解約される方の損害を負担して解約するのが
普通なのでそれに従えば今回のことも不思議なことではありません。
例えば
都道府県の施設を借りる申込みは6ヶ月から1年前なので
既にポスターやチケットのデザインを依頼しているでしょうし
印刷もしているかもしれませんし、
最悪の場合はチケットも販売されているかもしれません。
公告、宣伝費も掛けているでしょうし、
その人に対する何らかの契約をしていれば
(例えば練習場や宿舎、移動の車、タレントに係わる振付やメイクなどの人の費用)
それに対する違約金を支払って解約することになるので
それも会社がかぶるということではないでしょう。
金が無いというのを言い訳にして放置すれば
相手は必ず訴訟にしてきますから
費用使って交渉を弁護士に依頼した方がいいと思いますけど。
当人は未成年ではないのでしょう?

この回答への補足

2人とも未成年です。
仕事柄、彼氏を作るというのがNGでそれがバレてしまったため活動できなくなってしまいました。
若い子が恋をして業界的にはダメなのかもしれませんが人としてごく普通な事なのにそれで900万も請求されるなんて酷な話ですね。
会社としてやっているのでそういった人道的な事を言っても無駄という事はわかっていますが。

補足日時:2014/06/26 17:10
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補足として



>会社を辞めた後
 これなら払う必要はない、賠償請求は必要でない事が多い
 しかし
>会社を契約破棄した後
 これなら900万円の損害賠償の可能性はある。

 本当に会社を辞めたの?
辞めるって事は、いわゆる会社の社員ってこと。マネージャとかならともかく
タレントで正社員契約する事務所ってほぼないよ。
 普通はタレントってのは事務所との契約だからね。辞める場合は場合普通は『契約解除』っていう。
 正社員のタレントなんて、芸能界とかに存在するの?


 契約ってのは個人と会社で結ぶ『取引契約』です。
貴方が商売などして納める賞品を納品せず、かってに破棄した場合、損倍賠償請求は当たり前ですよ。
 そもそも『会社を辞めた』って法的に矛盾する質問をするから、法律にはその友人無知じゃないのかなぁ。
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1.雇用契約書の退職時の項目に何が書かれているか


   ここに、退職に伴う各種の条件が記載されているはずです
2.損害賠償の内訳はどのような項目なのか

この二つが一致してますか?
金額以前に、その請求の正当性が判らないと回答のしようが有りません。
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>ここまで莫大な請求は正当なのでしょうか?



額が莫大だろうがなんだろうが、
損害賠償の内容が妥当であれば正当です。

正しいか正しくないかは、
訴えられた以上、
法廷で白黒つけないといけません。
金があるとかないとかは
言っている場合ではないかもしませんね。

まずは法テラスでよいと思います。
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急に辞めて仕事に穴を開けたのなら損害でしょ。


給料はともかくタレントなら様々な企業や人間が一つのものを作りあげるので、
一般企業より損害額も増えるかと

動くお金の桁が違うから一般人ではよく判りませんが、
数千万でも不思議ないんじゃないかな?

まぁ自己都合で急に退職できる程度ならそれほど売れていたわけでもないのか。


とりあえず弁護士を通じて通達された正式な書面なら正当だと思われます。



ちなみに自己都合で急に辞めたら一般企業では「懲戒免職処分」です。
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