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公益法人が土地(森林)取引の斡旋を業務として行う場合、何らかの資格を持った職員が必要でしょうか?業務を行うものの、斡旋の相談者や斡旋先からの報酬は頂かないことを想定しています。また、報酬をもらうとすれば資格が必要かも併せて教えてください。

A 回答 (2件)

不動産販売業を営む公益法人として


最寄りの法務局に登記が必要です。

http://www.jeiu.or.jp/qa/2007061500030.html

参考URL:http://www.jeiu.or.jp/qa/2007061500030.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
法務局等へ相談してみます。

お礼日時:2014/07/01 10:05

そもそも公益事業に相当するのでしょうか?



また、収益事業とみなされれば公益法人は解散となります。


公益法人の目的に沿った事業であると仮定して、斡旋(売主と買主のマッチング)をするだけであれば問題はないと思います。

売買に関するすべての手続きは不動産業者にお任せする必要があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
斡旋の目的は、公益法人の定款の目的に合致したもので、所有者と買い手のマッチングのみを行うことを想定しています。

お礼日時:2014/07/03 15:34

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