A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>両親の…
両親のって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
父と母とは区別しないといけません。
>土地は3000万円位の価値があり、現在の家の評価額は45万円…
父のものですか、母のものですか。
また、それぞれどんな評価額ですか。
税法においては、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」が基本です。
土地で、路線価が決められていない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>2000万円位かけて実家に増築した場合…
そのお金は誰が出して、その後の登記名義はどうするのですか。
>相続税はどれぐらいかかるのでしょうか…
相続税というのは、亡くなったときに初めて発生するものです。
増築と同時に発生するわけではありません。
しかも、相続税は前述のとおり固定資産税評価額で判断するものであり、工事費がいくらかかろうと相続税に直接の関係はありません。
増築時に発生する恐れがあるのは「贈与税」ですが、お金を出した人と登記名義が一致する限り、贈与税の問題は生じません。
>自分でマンションをかったり家を買うより相続税は低くなるのでしょうか…
何か考え違いをしておられるみたいです。
あなたが自分で買う分には、相続税以前に、「相続」などという言葉自体が無縁です。
いずれにしても、現行の相続税は
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
の基礎控除があり、これを上回る部分についてのみ、10%~50% の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
なお、来年から大幅に増税されることが決まっています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
あなたが増築費用を払って、その分あなたの持ち分登記をするなら、基本的に土地と現金等の遺産だけが相続対象になります。
そうではなく増築費用を親が払うなら、その分家の価値が上がりますが、相続するまでに段々価値が落ちていくことになります。
あなたが払って親の名義のままではこの時点で贈与税が掛かり、その上相続時にもその分上乗せされるため、この選択肢はあり得ないです。
ということで、あなたが増築や他に家を買っても相続には何も関係ないことになるでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>2000万円位かけて実家に増築した場合、相続税はどれぐらいかかるのでしょうか。
貴方の聞きたいことは次のようなことですか?
「私のお金2000万円を使って実家の増築をした場合、贈与税(相続税ではなく)はどのくらいかかるでしょうか?」
それは既存部分のリフォームもするのかどうかにもよりますが、それはなしで増築だけするなら、その増築部分を貴方の名義で登記すれば、贈与税はかかりません。
親の名義で登記すれば、親に贈与税かかります。
2000万円-130万円(控除額)=1870万円
1870万円×50%-225万円=710万円(税額)
です。
それとも
「親のお金000万円を使って実家の増築をした場合、贈与税(相続税ではなく)はどのくらいかかるでしょうか?」
その増築部分を親の名義で登記すれば、贈与税はかかりません。
貴方の名義で登記すれば、貴方に贈与税がかかります。
>自分でマンションをかったり家を買うより相続税は低くなるのでしょうか。
相続税は亡くなった場合に、その相続人にかかる税金です。
貴方が自分で家を買うなら、贈与税も相続税もかかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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