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ありえないかもしれませんが・・・・・ 自己破産した人は弁護士・司法書士・公認会計士・税理士などになれるのでしょうか? 社長や保険外交員が自己破産した場合は一定期間後に復活できるようですが、「士業」の方達は資格取得後に自己破産した場合と自己破産後に資格取得が可能なのかどうか、教えてください。

A 回答 (2件)

禁治産者は職務に就けません。



1弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者など。
2質屋、古物商、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備員、建設業者、風俗業者など。
3株式会社及び有限会社の取締役や監査役。

復権できれば可能です

・免責決定の確定
・ 強制和議認可決定の確定
・ 同意廃止の決定の確定
・ 破産宣告後詐欺破産罪で有罪になることなく10年を経過したこと

士業が破産=免許剥奪ではない
信用は恐ろしく失墜しているし、取得までに能力もさることながら時間的なコストもかなりの量投じることになるね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2014/07/12 13:43

一般的に、免責許可が決定されるなどで復権すれば、大丈夫だ。



なお、社長は自己破産しても、社内規程等で特段の定めを置いていない限り、その地位に影響しない。取締役は、自己破産したら退任することになるが、再度選任されれば事実上継続してその地位にいることができる。

また、禁治産者や強制和議は、現行法にはない制度だ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/12 13:45

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