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母が亡くなり3人の兄弟で遺産相続を行うところです、預金は3人で平等に分けますが、母名義の土地の扱いに迷っています。相続金額は5000万円を越えませんので申告は不要と思いますが、3人で分割して相続した分は10%の相続税を支払うことになると思います。この時相続する土地の税金は相場で計算するのか固定資産税を決める評価額で良いのでしょうか、また3人平等に分けるなら売却が必要です、売却した金額に対し10%になりますか教えてください。

A 回答 (3件)

課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額


だから相続金額は5000万円を越えませんというのなら相続税額は0ですよ。
それとも土地の評価額をあわせると8000万円を超えるのですか?
土地の評価額はこれで
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

勘違いしていました預金は2000万円くらい、土地は2000-3000万円くらい課税はないと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/21 16:08

まず、土地の評価は 路線価があればそちらで なければ倍率(固定資産税評価額)方式で定められます。


次に相続税の計算ですが、預貯金と不動産なりの価額を合計したものに掛ります。現時点では質問者の場合、併せて8000万円を超える金額に対して課税されます。現預金と不動産が別計算ではありません。
そして、不動産を売った場合、いくらで売れようが相続税には関係しませんが 売った代金については不動産譲渡に係る所得税が別に課せられますので 避けた方が無難です。出来れば、代償分割(?)つまり土地は一人が相続し、それに見合う現預金は受け取らないことで相続額を調整するという手法も考えられます。
大雑把にはこんなところでしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございました、路線価を調べますが、土地は2000-3000万円くらい、遺産相続税はかからないと思います。

お礼日時:2014/07/21 16:10

>相続金額は5000万円を越えませんので申告は不要と思いますが、3人で分割して相続した分は10%の相続税を支払うことになると思います。



意味不明ですね。
遺産総額が子供3人なら8千万以下は相続税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>土地の税金は相場で計算するのか固定資産税を決める評価額で良いのでしょうか
路線価または、地域によっては倍率方式になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。預金2000万円+土地(これから調べますが)2000-3000万円くらい相続税の対象にはならないようです。

お礼日時:2014/07/21 16:14

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