

教えてください。
私は債権者兼抵当権者です。 債務者が亡くなり、法定相続人が相続放棄されたので、
私は財産管理人選任の申立を行いました。 今後、担保不動産競売申立書を提出します。
共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、2筆は利用価値が無いので1筆だけを競売の
目的不動産として提出し、購入したいと思っています。
又、 担保権がついてない土地が1筆あるので仮執行宣言付支払督促正本を取り、強制競売申立を
提出予定です。 強制競売の目的不動産はこの1筆だけですが購入したいと思っています。
ここで不明点として下記の(1)、(2)のどちらになるのでしょうか
(1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が
購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に
競売に掛けられてしまうのでしょうか
(2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
3筆抵当権設定登記があっても、1筆だけ競売申立はできます。
(裁判所は、申立のない物件まで競売はしないので)
強制競売の申立でも同じです。
1筆の申立ならば、1筆だけ競売されます。
その抵当権実行による競売不動産と、強制競売の不動産が併合事件とする場合がありますが、それは、その2つが一括競売した方が所有者の利益と考えた場合だけで、通常は、事件が違うので個別に競売されます。
No.3
- 回答日時:
先にもお話ししたように、裁判所は売却方法を決めて売却します。
一括売却方法で売却する旨の公示があるにも拘わらず、その一部だけの入札があっても不許可です。
ですから「どちらが正しいか」と言う案件ではないです。
もう一度お話ししますと「自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し」と言うことが許される売却方法と許されない売却方法があります。
もしかして123bigmanさんは、申立から終了までのプロセスをバッチシ把握していないようにも見受けられます。
不明な点があれば随時仰ってください。
実務のことでしたら、何でもお答えします。
この回答への補足
kubotaさん
私の質問が説明不足でした。
財産管理人名義の土地が4筆あります。この内の3筆の土地には私の抵当権があります。
購入したいのは、抵当権付き土地の1筆と担保なしの土地1筆です。
よって私からの担保不動産競売申立では目的不動産としてこの1筆の土地だけを記載して提出したいと
思います。でも裁判所の判断で他の2筆も含めて3筆を一括競売にかけられてしま可能性もあるのでしょうか?
同様に仮執行宣言付支払督促正本添付による強制競売申立の際、目的不動産として1筆の土地だけを記載して提出したいと思います。この支払督促により、裁判所の判断で抵当権付の土地2筆も含まれて一括競売される可能性はあるのでしょうか?
そうなれば私は必要でない2筆の土地も購入することを覚悟しなければならないのですが。
No.2
- 回答日時:
抵当権実行による競売を「ケ事件」と言い、
強制競売を「ヌ事件」といいます。
従って、同時に申請しても、事件番号が違います。
実務では、この2つの物件が、土地と建物であったり、地続きなどの場合は「併合事件」として一括で競売しますが、原則として、事件番号が違えば併合事件とはしないです。
なお、自己落札の申し出では、単なる「上申」にすぎなく、裁判所はそれに拘束されないです。
この回答への補足
kubotaさん ありがとうございます。
競売になれば、最高価格で入札した人が落札するわけですね。
下記の(1)、(2)のどちらが正しいでしょうか? 宜しくお願いします。
(1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が
購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に
競売に掛けられてしまうのでしょうか
(2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか
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