アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

うちの市は対象者に申請用紙が送られてくるようです。

7月初めに私にも来ました。
すぐに出しましたが急なんですが7月8日に結婚して主人の扶養になりました。

主人は課税してます。

この場合、臨時福祉給付金は対象外になりますか?

1月1日現在は対象者になってます。

まだ市からなんの連絡もないのでこちらで質問させていただきました、

A 回答 (3件)

No.2です。



>対象外ではなく対象者になるのですね?
そのとおりです。

>決定通知とか来るのかと思ってました。
来ないでしょう。
1回こっきりの給付金にそんなことしたら、それこそ税金の無駄使いでしょう。
通知の作成費用、郵便料など大変な費用がかかります。

>振込を待ちます。
私の市でも対象者にしか通知はきません。
申請書が出され審査OKとなれば、1~2か月後に振り込みされるようです。
    • good
    • 0

>臨時福祉給付金は対象外になりますか?


なります。
基準日が今年の1月1日で、「平成26年度 住民税(平成25年の所得に対する課税)」の状況で判定されます。
なので、今どんな状況であっても(扶養になっていても)関係ありません。

>まだ市からなんの連絡もないので
連絡はきません。
前に書いたとおりです。
給付金が振り込まれるのを待っていればいいです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

対象外ではなく対象者になるのですね?
決定通知とか来るのかと思ってました。
振込を待ちます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/05 19:07

>7月8日に結婚して主人の扶養になりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、ご質問内容自体が税金に関することなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>この場合、臨時福祉給付金は対象外になりますか…

別に支障ありません。
平成26年度分市県民税が非課税で、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者でないことが条件です。

冒頭に長々と述べたのは、結婚したからといってその日から夫の「控除対象配偶者」になるわけではないということを説明するためです。

夫の「控除対象配偶者」になるのは、所得税については平成26年分からでその判定日は平成26年12月31日、市県民税については平成27年分からでその判定日は平成27年1月1日なのです。

ただし、どちらも今年中のあなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございました。私は配偶者控除になるのですね。子どもが扶養で。
同じように考えていました.
無知で恥ずかしいです。


臨時福祉給付金はいただけるみたいですね

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/05 15:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!