No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>対象外ではなく対象者になるのですね?
そのとおりです。
>決定通知とか来るのかと思ってました。
来ないでしょう。
1回こっきりの給付金にそんなことしたら、それこそ税金の無駄使いでしょう。
通知の作成費用、郵便料など大変な費用がかかります。
>振込を待ちます。
私の市でも対象者にしか通知はきません。
申請書が出され審査OKとなれば、1~2か月後に振り込みされるようです。
No.2
- 回答日時:
>臨時福祉給付金は対象外になりますか?
なります。
基準日が今年の1月1日で、「平成26年度 住民税(平成25年の所得に対する課税)」の状況で判定されます。
なので、今どんな状況であっても(扶養になっていても)関係ありません。
>まだ市からなんの連絡もないので
連絡はきません。
前に書いたとおりです。
給付金が振り込まれるのを待っていればいいです。
No.1
- 回答日時:
>7月8日に結婚して主人の扶養になりました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、ご質問内容自体が税金に関することなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この場合、臨時福祉給付金は対象外になりますか…
別に支障ありません。
平成26年度分市県民税が非課税で、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者でないことが条件です。
冒頭に長々と述べたのは、結婚したからといってその日から夫の「控除対象配偶者」になるわけではないということを説明するためです。
夫の「控除対象配偶者」になるのは、所得税については平成26年分からでその判定日は平成26年12月31日、市県民税については平成27年分からでその判定日は平成27年1月1日なのです。
ただし、どちらも今年中のあなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/08/05 15:09
詳しく教えて下さりありがとうございました。私は配偶者控除になるのですね。子どもが扶養で。
同じように考えていました.
無知で恥ずかしいです。
臨時福祉給付金はいただけるみたいですね
回答ありがとうございました。
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