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塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです

ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・

質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです

業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。

この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが)

私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました

しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました

基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか?

民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか?

そのようなことは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (10件)

しかし717条は不法行為者の責任を定めた規定なので、不法行為により損害を受けたほうにもこの717条1項の規定が準用されるのかな?



 民法717条が準用される根拠が不明。何を根拠に「準用」なのか。民法717条を「何に」準用するのか。

 質問者さんの主張したい趣旨はわからないわけではないが、法律の議論としては成立していない。

この回答への補足

度重なる御回答ありがとうございます

あれから少し考えましたがやはり717条を準用するのは無理なような気がしてきました。今回の事例は土地の工作物ですが、これが動産の場合は適用できないからです。

やはりNo.7で書いておられた
>>「損害の公平な分担」という過失相殺の制度趣旨に基づいて判断されるということです
これが最もしっくりきます

No.6のかたが言われた
>>過失相殺の「過失」は、不法行為の「過失」とは違います
もそういう趣旨なのでしょうか

有難うございました

補足日時:2014/08/14 08:42
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 Aに過失があるという言い方が納得できないのであれば、業者に過失がない、あるいは業者の行為と塀の倒壊には相当因果関係がないと考えればいい。

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それらしき元質問へたどり着きましたが....


>倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かった
そう書いてありませんでした。
>地盤が弱かった....高さ1.8mの塀、塀の真下を崖の様に深さ3メートル以上掘った
とありました。
基礎が弱かったとは、たとえば基礎の根入れ(地面からの突っ込み深さ)が設計基準以下とか
基礎の幅が設計基準より狭かった、というような場合を指します。
地盤が弱かった、というのは、湿地のように地面そのものが軟らかいことを指します。
ゆえに、この2つは意味が違います。
で、塀の真下を崖の様に深さ3メートル以上掘った とあります。
真下といっても塀のすぐ横のことだろうし、がけのように、といっても、本当の鉛直でなく、
相当に急な斜面(ブロック積み擁壁の勾配くらい)と解釈しますが、
それでも、それだけ深く掘れるなら、塀の設計基準どおりに作っておけば、地震や台風でも
まず倒壊しないだけの地盤強度はあります。
よって、ここの質問内容より工事業者に不利な条件のため、弁護士の言うことはアウト確定です。

なお、公共工事の場合ですが、
うっかり塀を倒壊させた場合、原状回復となります。塀を修復しても金銭払いでもok。
もし基礎がイイカゲンな場合は、イイカゲンな状態で復旧する金額相当を金銭で支払い、
Aさんの自腹を足して、頑丈な塀をつくることになります。
※倒れた塀を起こして使う、というのもOK。

>倒壊した塀の評価額はAさんが考えているよりも低い
ここは、用語に注意。建築物の評価額とは、概ね、
建築直後....建設費そのもの
経年経過後....年経過するにつれ目減り(物価スライドは考慮する)
となるので、評価額どおりの金額では補修不可能です。(倒れた塀を起こして使えるなら補修できるかもしれないが、新築は無理。)
ですので、評価額でなく、修理見積もり代金が正。

>民法717条
公共工事の場合、民法717条は関係なく、工事会社の責任100%です。(昭37年に閣議決定。)

この回答への補足

評価額は経過年数により下がるとは思います。しかし瑕疵があったために新築時にすでにAさんが考えていたより評価額が低くよって、一定年数経過時も、Aさんが考えていたより塀の価値が低かったといえないでしょうか?

またこの場合Aさんに過失があるのでしょうか?Aさんに落ち度があるとは思えないのですが・・。弁護士は過失割合ではなく責任割合といったようで(質問者が正確に文言を把握していない可能性もありますが)、だとすると民法717条1項の土地の工作物等の所有者の無過失責任くらいしか私には思い当りません

しかしこの条文は工作物の所有者が不法行為を犯した場合であって、被害者の場合もこの条文の無過失責任の主旨が適用されるということでしょうか?

補足日時:2014/08/13 23:07
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>私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。

そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました

 「私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。」の部分は、間違ってはいないです。

 「そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり」は明らかに間違っています。

 現時点でAさんの塀は修理されていません。だから、Aさんは「不当利得」をしていません。壊れたままの塀で何を「利得」したのでしょうか?

 仮にAさんが自分のお金で修理していたとしたら、どうでしょうか。この場合も、Aさんは自分のお金で塀を修理したのですから、何も「利得」していません。

 どちらにしても質問者さんの主張する「不当利得(返還請求権)」は存在しません。

>民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか?

 No.4,6さんの書かれているとおりです。

 過失相殺の規定そのものの適用になるか、過失相殺の規定の趣旨の適用なのかは議論の余地はあるでしょうが、最終的には「損害の公平な分担」という過失相殺の制度趣旨に基づいて判断されるということです。

 問題は、Aの塀が通常の強度を有していたのかどうかです。Aの塀が通常の強度を有していれば、工事によってAの塀が倒壊することはなかった、ということになるからです。

 質問者さんの「工事がなければAの塀は倒壊しなかった」という主張は一面の真理ではありますが、だからといって工事業者が「全面的に悪い」という結論までを導くものではありません。

 そもそもAの塀が通常の強度を有していないのならば、隣地所有者はAの塀の撤去等を求めることができるはずです(ただし、この議論をすると議論がやや拡散してしまうきらいがありますが)。


 

この回答への補足

ありがとうございます。非常に納得のいく御回答でした

確かに不当利得はまだ発生していませんでした。もし業者が十分な強度の塀を再築した場合は、再築した塀の価値のうち、倒れた塀の価値を超える部分は不当利得して業者は返還請求できると考えていいのでしょうか?

>>最終的には「損害の公平な分担」という過失相殺の制度趣旨に基づいて判断されるということです。

制度趣旨に基づいてですか・・もう少しご教授ください

質問文では弁護士が「過失割合」ではなく「責任割合」というう言葉を使ったようです。これからするとAさんに過失は認められないが、民法717条1項で土地の工作物の所有者は無過失責任が課せられておりそれにより過失はなくても責任は発生する

業者には不法行為により過失責任が発生するので、この両者の(過失割合ではなく)責任割合で費用を負担するという趣旨を弁護士は言ったのだろうかと考えたのですが

しかし717条は不法行為者の責任を定めた規定なので、不法行為により損害を受けたほうにもこの717条1項の規定が準用されるのかな?と思った次第です

よろしくお願いします

補足日時:2014/08/13 23:17
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>Aさんは不法行為を犯しているわけではないので、この条文が適用できるのか疑問です



 過失相殺の「過失」は、不法行為の「過失」とは違います。損害の発生や拡大について被害者にも落ち度があったとしても、それが考慮されることなく、発生した損害の「全額」について加害者が賠償しなければならないとしたら、衡平の見地から妥当ではないので、過失相殺により賠償すべき損害額を調整する規定です。
 

>私は質問文に書いたように、この場合業者の不当利得返還請求権が成り立つように思いました。

 Aの業者に対する修理代金債権が発生する根拠は何ですか。Aが業者に対して有するのは不法行為による損害賠償請求権です。

この回答への補足

訂正します

業者が不法行為を行った責任としての原状復帰として、塀を強度の十分なものとして再築した場合、以前の瑕疵ある塀の価値をこえる価値の部分については、不当利得として返還請求ができると思います

またAさんが自己の費用で強度の十分な塀を再築した場合は、以前の瑕疵ある塀の価格を損害額として損害賠償できると思います

あと
>> 過失相殺の「過失」は、不法行為の「過失」とは違います
過失相殺の規定は418条と722条にありますが、このケースの場合債務不履行は関係ないので722条の過失相殺の規定によると思いますが、これは不法行為の範疇ではないのでしょうか?

しかしAさん側に過失はあるのでしょうか?

補足日時:2014/08/13 22:59
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>ただそのAさんの費用負担の根拠は何になるのでしょうか?



例えば横を子供が通っている時に地震が起きて倒れて子供が怪我をしたとしましょう。

充分な強度で作られていれば倒れなかったのに。
ということであれば作ったAさんの過失が問われるでしょ?

もちろん想定以上の地震が起きた時はAさんの過失ではありません。

この回答への補足

ありがとうございます

もちろん塀が倒れて子供がけがをした場合は、塀を作った施工業者の過失でも、Aさんは民法717条により無過失責任を負い、Aさんは業者に対して求償権を取得するのみだと思うのですが

しかし今回は隣地基礎工事の業者の工事がなければ塀は倒れなかったと思います。その場合塀が倒れないように十分な予防を業者がすべきだと思います

弁護士が言った責任割合というのは、717条の無過失責任を、Aさんが不法行為により損害を受けた側の場合でも、それを準用するということでしょうか?

補足日時:2014/08/11 21:38
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 弁護士は、過失相殺を主張しているのでしょう。

(民法第722条第2項)

民法
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条  第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

この回答への補足

ありがとうございます

ただこの場合、Aさんに過失があるといえるでしょうか?業者の工事さえなければ塀の倒壊はなかったはずです。

私は質問文に書いたように、この場合業者の不当利得返還請求権が成り立つように思いました。ただ責任が発生するとすれば民法717条の工作物の所有者の無過失責任ですが、この条文は不法行為があった場合の条文です。

Aさんは不法行為を犯しているわけではないので、この条文が適用できるのか疑問です

補足日時:2014/08/11 20:12
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法律にはそれほど詳しくは無いですが、自然災害での倒壊なら判りますが、作業においてですよね、しかも塀などで基礎杭を打つ事なんて常識的には無いですから、境界線ギリギリを深く掘削する場合は、土止めに自立式鋼矢板土留を打設して崩れないようにしてから、掘削しなくてはなりません。


これは、労働安全衛生法
安全基準(労働安全衛生規則)
4掘削作業等(第355~357条)
●地山の崩壊,埋設物その他地下に存する工作物の損壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ,作業個所およびその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し,これに適応する掘削の時期および順序を定めて,作業を行う。

から、十分予想可能なのに、安全な工法を取らなかったのですから塀が倒壊したという事は、明確に安全基準に違反している事になります。
であるなら、安全基準を守っていれば、塀は倒壊しなかったとも言えます。
また塀が倒壊したという事は作業者の安全だけでなく近隣住民の安全を脅かしたという事で(例えば倒壊した時に塀の近くにいれば、崩落に巻き込まれ怪我をした可能性もあります)適切な処置を行った工事をしなかった、と警察に被害届を出せば、民事裁判においてもかなり結果が異なると思います。
まあ常識的には割合とかじゃなく工事会社が現状復旧でしょうね、弁護士に丸め込まれただけだと思います。し基礎が悪いと言うなら、その家の持ち主の責任で無く、塀を施工した会社の責任があるという事ですから、塀を施工した会社を引き込んで話し合いをするべきだったと思います、おそらくは塀をの施工は正しい方法であったと主張するでしょう、その場合弁護士がなんと反論できるかです、出来ないのではないかと思います。

この回答への補足

>>土止めに自立式鋼矢板土留を打設して崩れないようにしてから、掘削しなくてはなりません。

そうですよね。どう考えても業者側の過失が大きいですよね。しかしAさんは業者側の弁護士が業者は30%の負担しかしないといったようです

>>労働安全衛生法
>>安全基準(労働安全衛生規則)
>>4掘削作業等

この法律は労働者の安全を目的として工事者の義務を定めたもののようですが、第三者に対する過失の存在の根拠になるのでしょうか?

>>弁護士に丸め込まれただけだと思います。

そんな感じがします

質問文(原文)には業者側の不誠実さがほかにも書かれていました

補足日時:2014/08/11 20:04
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造成工事でブロック塀の基礎脇を掘って倒壊したのですか。

工事をする前に双方立ち合いで確認して、倒壊の危険性が有る時は工事着工前の話し合い不足ですね。通常は境界での工事は事前に打ち合わせをしますよ。

この回答への補足

ありがとうございます

ただ私は当事者じゃないので・・(苦笑

Aさんの費用負担の法的根拠はお分かりになりますか?よろしくお願いします

補足日時:2014/08/11 19:58
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通常の工事で倒れるはずのない塀が、


基礎工事がしていないために倒れたとあれば、
業者の責任を100%認められません。

そんなことを認めたら、少しでも揺らしたら何が倒れてくるかわかったものではありません。

業者が必要以上に揺らしたということでない限りは
責任の一端はAさんにあると言わざるを得ません。

うちも、家の前にコンクリートで駐車場を作っていますが、
鉄筋のあみで補強してあるにもかかわらず、目の前の会社が予想以上の荷物をおいたため、
コンクリートが割れてしまいました。
鉄筋のあみがあったため、全額会社負担で直してもらいました。

この回答への補足

ありがとうございます

ただそのAさんの費用負担の根拠は何になるのでしょうか?

補足日時:2014/08/11 19:56
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