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貸しもうすぐ一年になります
最初のころは親友も「、済まない足を向けて寝れない」モードでしたが最近は、すっかり居直っててしまったのか
無いものは返せない感で一杯です。
そのくせに盆に旅行に出かけたり人並み以上の生活をしています。
元々私も大した貯金もないので借りてまで貸したくはなかったが親友夫婦で泣いて頼まれ長時間粘られれば渋々でも貸すしかなかった。
親友は私に1000万の保証人になってほしいと希望しましたがさすがに厳しく半額の約500万を私が貸す方向でようやく折り合いをつけました。
その500万も半分は私の貯金で残り半分は義兄から借りました。
返金してもらわなければ私だって大きく予定が狂ってしまいます。
義兄は、何も言いませんが最近、実姉が催促するようになり焦ってきていますので姉の立場も考え
私の別ルートで借金し義兄への借金は多少の金利もつけて全額返金しました。

道楽をせずに普通に働いて普通の生活をして何故、私が貯金を失い借金を背負わなければならないのか腹が立って仕方がないです。

良い方法があれば教えてください。

A 回答 (13件中1~10件)

貴方の自覚のなさが、、、全てでは、、、。

勉強代として、500万円は諦めるのでは、、、。

これで、自覚できたじゃないですか、、、人に金は貸さない、、、素晴らしい。
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 金が戻らない理由はあなたがこんな問題をネットの匿名掲示板に相談するようなお方だからです。

上に書いたそのままのセリフを相手の家に乗り込んで家族全員の前で言って聞かせるようなら旅行を取りやめて返金しています。プロフェッショナルが臓器を売って返せとすごむのは彼がヤクザだからではなく人間一般があなたの親友とやらと同じだからです。たいへん残念ですが世の中ってこんなところです。
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返済しないのならば、給料や貯蓄、家財を差し押さえられますよ。


借金して人に貸すって…。その人がどんなに困っていても、いや困っているからこそ貸してはなりません。
食事代位ならともかく、明らかに貸しすぎです。
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借用書ありますよね?相手に返済プランを立てるように伝えそれができないのなら裁判にかけると伝えてみてはいかがでしょう。


ただ貸した金は上げたものと思えとよく言いますよね。お金がなくて貸してほしいという人が返せる可能性はかなり低いと思います。返せるくらいなら借りないでしょうから。

自分の生活に支障が出るようなお金を貸したのはご自身です。もちろん返さない人が一番悪いのですが、借金を背負うことになったのはご自身の判断ミスとなってしまいます。

相手の財産を差し押さえてでも500万円を工面し返済するように持っていくのがいいと思われます。
まずは相手に返済プランを作らせそれすらも拒むようなら裁判にかけてでも返済してもらうと伝え実際法テラスなどを利用して行動しましょう。

無理をしてお金を貸すのが親友ではありません。また相手の生活も考えずに借金を依頼し踏み倒すのも親友のすることではありません。
いいように利用されているだけですからこれ以上馬鹿にされないように強気に頑張ってみてはいかがでしょうか。
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借金する時には神か仏のように拝まれますが、返済が始まるとだんだんと態度を硬化し最後はまるで悪人のように言われます。


私も友人に200万貸しましたが、1円も返済せず「他にも借金があって今から逃げる、まぁお互い痛み分けということで・・・。」と笑いながら電話を切られそのあと逃げられました。

いくら待っても一緒です。至急弁護士を立てて法的手段に訴えてください。
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質問者様は、その人の前で金を沢山見せたりしましたか?


そういうことがなく、親族でもないなら、普通は友人が金を貸してくれと、借金までさせる額を求めることはありませんよ。

法的に有効な借用書があるなら、それなりの法的措置を弁護士などを介して行うべきでしょう。
500万なら金を使ってやっても、利子などから相応の利が戻ってくる可能性があります。
借用書がないなら、手はありません。勉強をしたと思うしかありません。

後は、金を返さない人を親友とは言いませんし、過去に親友だったかどうかも怪しいでしょう。あくまで、思い込んでいたのです。金の切れ目は縁の切れ目と言いますけど、人の家に押しかけて、貸してくれるまでという人は、信用に値しません。
そういう人は、既に信用がない人ですから、現金を渡すのはダメなのです。(せいぜい、食べ物に困っているなら、夕食の残りあたりをタッパーに入れて渡しましょう)

ご自身の借金については、まず自分で誰かから借り換えてではなく、年齢がいくつであっても、何らかの仕事をして返済しましょう。これは必ずです。あいつが返してくれないから、俺は返せない人は、信用力が劇的に下がりますから、今後あいつのせいであっても、あなたが人に見られるときの目も、自分で何とかする力もないから、信用しないと言われるのが落ちですし、そもそも人を見る目もなく、言い訳ばかりだと言われるかも知れません。

すなわち、親友と同じことを親友を隠れ蓑にしてしていることになります。貸した人は、誰に貸そうが返してもらえれば良いのです。それは、質問者様も同じはずです。

目を覚ましましょう。
ただ、騙されたのです。だから、相応の対処をとりつつ、周りには謝罪も込めて借金を重ねて返すのではなく、自分が仕事をして返済することです。それ以外に方法はありません。後は、相手との連絡は、携帯や直接の連絡ではなく、代理人を介して対応するなど、必要な対応を推奨します。
尚、有効な借用書がない場合は、返ってこない金と友人関係を中途半端に保たず、さっさとその友人とは連絡も絶ち、二度と家にも近寄らせないことです。金を持ってこない間は塩をまいて追っ払いなさい。

それこそが、適正な怒りの方向性です。
返らない金を、悠長に待って怒っているだけでは、また別の方法で騙されますよ。基本的に、毅然と対応する姿勢を見せる人は、下手な輩は近寄りません。
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1年で返せるほどの見込みがあるなら借りないでしょうし、それ以前に金融機関で貸してくれます。


友人にお金を貸すときは返ってこないつもりで渡さないとダメです。
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俺なら親友ほど絶対金の無心はしません。

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親友が返す意思がないのでしょうか。

又、返済期限は過ぎているのでしょうか。もし、返済期限が過ぎているのであれば、お近くの裁判所に「支払い督促」を申し立てて「債務名義」(強制執行が出来る)を取られるのが一番簡単で確実です。

手続きは、裁判所に誰々に、いつ、いくらのお金を貸した。今まで返済はあったのかなかったのか。有った場合はいつどのくらい返して貰ったのか。今現在残金はいくらなのか。等々のことを書いて裁判所の書記官に「支払い督促」の「手続き」をお願いします。と、いって申し込みましょう。

そうすると、裁判所の書記官名で債務者に「支払い督促」が「送達」されます。それに債務者は異議を申し立てられますが、意義があっても貸したあなたの方が具体的ですので債務者の意義は通らないでしょう。そのご、2週間経過すると裁判所の書記官から債務者に「仮執行宣言」付きの支払い督促状がおくられます。これも2週間以内に債務者は異議を申し立てられますが、まず、あなたが負けることはないでしょう。問題になるのは支払い条件の変更位でしょう。

このように裁判所を利用した場合、イヤな思いをせずに事務的に処理が可能です。意義がなければ相手と1回も顔を合わせることはありません。裁判所お墨付きの請求権を得ておけば、相手の財産その他を差し押さえることが可能になります。又、借用書は必ずしも必要ではありません。あなたが親友に貸したことが具体的に証明できれば良いのです。その証明はお書きになっていることから推測すれば簡単にできます。
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最初の1000万保証人、拒否された所までは正解でした。


金融機関からの生活費借金の保証には「根抵当権」が設定される場合があります。
「根抵当」とは、今回の借用額は1000万だが、3000万までの根抵当が設定されていたりすると、借り主は、保証人の承諾なしに、合計3000万までの借入が可能となる金融システムです。
小生の甥っ子がその手で騙され、最初の数百万を遙かに超える根抵当の2000万まで広げられ、借り主がトンズラしたため、結局2000万弁済させられるという詐欺行為に会いました。
金銭貸借には、自身で弁済可能な範囲までの保証しか出来ないものとして、保証契約をしっかり把握しておくことが必要です。
貸す場合も借用書を取り、高額な場合は抵当権を設定しておく必要があります。
抵当権がなければ裁判に勝っても、強制執行は困難です。
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