No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かに購入した金額以下で売却すれば譲渡所得は出ませんから、所得税も住民税(以下税金)は発生しません。
譲渡金額ー取得費ー譲渡費用がマイナスになるからです。
ところで、上記の式で取得費としましたが、建物については、取得してから売却するまでの間の減価償却額を引いた額になりますので、注意が必要です。
例えば、毎年4.5%の減価償却がされるとし、建物購入価格が1,500万円だったとします。
毎年675、000円減価償却されますので、20年経過してる場合には、1350万円が減価してることになります。
すると、家は1,500万円ー1,350万円=150万円が上記式での建物の取得費になります(※)。
土地は減価償却されませんので、「20年前の土地の取得費プラス150万円」が上記式の取得費となるわけです。
単純に売却価格から取得費用を引くのではなく、建物の場合には経年による減価償却費を引いて計算をしなくてはならないわけです。
ご相談の例では、1土地の取得費と建物取得費をそれぞれ把握する、2建物の減価償却費を計算する、3、1と2を合計して取得費を出す過程が必要です。
※
1,500万円の建物を売ったのではなく、150万円の建物を売ったという計算をするという事です。
No.1
- 回答日時:
>20年前に購入した建売住宅…
建物は何ですか。
木造だとしたら、法定耐用年数は 22年ですから、20年目の価値は 10% か 15% ほどしかないですよ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
>売却価格は購入価格の半分強になりそうな…
購入価格の 10% か 15% ほどしか価値がないものを 50% 強で売れば、十分利益が発生します。
>不動産売却時に損失が出た場合は、所得税はかからないと…
それはそうですが、今回のお話には当てはまりそうにありません。
譲渡所得の確定申告をして、所得税を納めてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
住民税はだまっていても、そのうちに納付書が送られてきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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