No.6ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、ほぼ確実に全額を負担する義務はありません。
一部は負担する義務がある可能性は否定できませんが、完全免責になるかも知れません。完全免責になるかならないか、ならないとしてどのくらいの責任を負うかは、質問の内容からだけでは判断できません。
推測だけで言えば、完全免責またはあっても僅かだと思いますが。
事実としても論理としてもデタラメな奴らばかりですが、まず本件では、店が客に対して契約に基づく付随義務違反として債務不履行責任に基づく損害賠償義務を「直接に」負います。その上で店は、被用者である質問者が店に与えた損害に関して雇用契約の債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができます。
債務不履行責任以外の責任である不法行為の特則である715条など考える必要はありません。もちろん、法律上は考えることは可能ですし、実際に考えても悪くはないですけどね。実のところどちらの構成でも結論には影響しませんし。
しかし、本件事例は明らかにまずは債務不履行責任を考えるべき事例であり、債務不履行責任を論じていない時点で、まるで法律を理解していないと言わざるを得ません。なお、理由も述べずにないとか言っているのは論外ね。
ついでに言えば、使用者責任を考える場合は、被用者に不法行為責任があることが大前提なので「基本的には被用者自身が不法行為責任を負う」と言うのが正しいです(仮に被用者が賠償すると逆求償を認める規定がないことも、使用者の責任は建前上、二義的なものであることを示している。)。被用者に不法行為責任があって使用者に使用者責任がない場合(715条1項ただし書き)はあり得ますが、逆はあり得ません(異説はあり得ます。)。
本件で基本的に店が損害賠償責任を負うとすれば、その根拠は不法行為ではなくて債務不履行です。不法行為の特則である使用者責任で構成して「基本的に使用者が責任を負う」なんてのは法理論的に全く話になりません。
質問者が負担する損害賠償額については、過失事例ではほぼ絶対と言っていいほど使用者の受けた損害全額にはなりません。
前にも同じことを書いたのですが、最高裁判例(最判昭和51年7月8日)により信義則上、一定限度に制限されてます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/ …
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」
概ね裁判例の傾向としては、「軽過失」であれば完全免責から30%程度まで、「重過失」だと50から70%程度が多いそうです(労働法判例百選に記載があるようなのですが、詳細は未確認。)。個人的には、給料の額は重要な要素じゃないかと思っています。稼いだ額が一発で吹っ飛んでは大変ですから(笑)
故意または重過失でないと責任がないとかいうのは大嘘です。判例があるってんならその判例を示せってんだ。
最判昭和45年10月13日は、使用者責任の求償権について、「右償権(=民法715条3項による求償権。筆者註。)の成立については被用者の行為に故意または重大なる過失があることを要件とすべきであるとする所論(中略)は、ただちにはこれを採用しがたい」と述べています。
福岡高判昭和47年8月17日は、同じく使用者責任の求償権について、「運転者に故意がなく、または、その過失が重大なものでないからといつて、その求償義務に何らの消長をきたすものではない」と明言しています。
以上の判例を変更した最高裁判例がない限り、重過失がなければ責任がないというのは判例に照らして誤りです。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/ …
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/ …
なお、判決原本は確認していませんが、大阪高判平成13年4月11日は「当該労働者に重大な過失があったとは認められないこと」を理由の一つに挙げた上で、求償額を「5%」に制限しています。重過失がなくても5%は責任を認めているんですよ。
本件が軽過失なのかどうかは質問からは全く判りません。具体的な事例においてその限度がどうなるかは、諸事情を総合考慮して決めるのですから質問の事実関係だけから断言することはできません。
以上
No.7
- 回答日時:
追記
労働判例百選第8版を確認しました。
同書P.63には「判例においては、結論的に、軽過失事例では完全免責から損害の約30%の間で、重過失事例では損害の約60%から70%の間で、労働者の賠償責任を認めるものが多い」とあります。また、「軽過失事例で、通常より高い損害の負担割合が労働者に求められることがある(大阪地判昭和57・4・27(中略)は損害の50%、東京地判平成15・3・28(中略)は損害(中略)の100%の賠償を労働者に求める)」とあります。
以上により、未だに他の質問の回答で同じことをほざいているようですが、被用者は使用者に対して「故意または重過失がなければ責任を負わないというのは」判例に従えばまったく無根拠な大嘘であり、かつ、「故意または重過失がなければ責任を負わないとする判例が存在する」ということもまったく無根拠な大嘘です。ちょっと調べれば判ることなのに無根拠な大嘘にここまで拘泥する理由がまるで判りませんな。
以上
No.5
- 回答日時:
従業員に故意又は重大なる過失がある場合を
除いては、責任はありません。
判例もそうなっております。
単なる過失で責任を負わされたのでは
おちおち仕事などしていられません。
たとえ重大な過失があり賠償責任が
認められる場合であっても、全額弁償
させられる場合は少ないです。
原則、支払い義務は無い、と考えてください。
回答ありがとうございまず。
もちろん、過失に対する責任は感じていますが、
賠償責任については義務がないとのことですね。
大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
治療費の支払いの義務はあります。
民法715条に規定する例外になりません。
何故ならば、仮に、上司が「コーヒーをこぼさないように」と注意していたとしても、
logic2014さんの過失になります。
従って、同法同条3項によって、
店は客に賠償責任があり。
店としては、logic2014さんに求償権があります。
つまり、logic2014さんは、店に同額の賠償責任があります。
回答いただきありがとうございます。
715条では店側がお客さんへの賠償責任があること
にとどまった内容のように解釈されます。
もう少しよく調べてみます。
No.3
- 回答日時:
基本的には、店側が責任を負います。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
> 治療費の支払いの義務はありますか?
上のただし書きのような条件で、
・店側がコーヒーを給仕する時の手順を「直接手渡しするな」だとかマニュアルなどに定め、繰り返し教育を行っていたが、質問者さんがそれを守らずに手渡しした。
・過去の同様の事例に際して、口頭注意、書面注意、始末書提出などの処分を行ってきたが、改善しなかった。
・そういう事に備えて損害保険に加入していたが、同様のトラブルをたびたび繰り返すので免責なんかになって保険下りなかった。
だとかって事なら、可能性はあります。
ただし過去の事例や裁判例だと、うっかり会社の車を破損したとかって状況で、過失の割合として認められるのは3割程度までってケースが多いです。
モメるようであれば、第三者に間に入ってもらって話し合い行うのが良いと思います。
通常であれば、職場の労働組合など。
小さい店舗だとかであれば組合無いでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
詳細に回答いただきありがとうございます。
支払請求に対して義務がどの程度に及ぶのかむずかしいところですね。
大変参考になりました。
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