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双極性障害の妻がおりますが、入退院を繰り返しており、私も両親が高齢で将来的にそちらの介護もしなければならないので、離婚を考えています。色々調べてみたところ、精神疾患のある人と裁判で離婚をするのはかなり難しいことであることを知りました。子供はおりません。

妻は通常の状態では離婚を拒否しますが、病状が悪化してくると自ら離婚を切りだしてきます。このような状態で離婚届を出せたとしても、妻が後から病気のせいでということを理由に離婚を取り消せると聞きました。このような場合、どれくらいの期間、離婚の取り消しが可能なのか、またもし、離婚届提出後、私が新たに結婚をしていた場合はどうなるのでしょうか?(現在、交際している女性がいるわけではありません)後からの結婚は無効になるのでしょうか?

また精神疾患のある人と裁判で離婚をするのはかなり難しいということですが、もし精神疾患を争点にしなければ、離婚できる可能性はあるでしょうか?(病気は受け入れることが出来るが、性格の不一致が受け入れがたいなど)

詳しい方、アドバイス頂けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

●このような場合、どれくらいの期間、離婚の取り消しが可能なのか、またもし、離婚届提出後、私が新たに結婚をしていた場合はどうなるのでしょうか?(現在、交際している女性がいるわけではありません)後からの結婚は無効になるのでしょうか



 ↑離婚の取り消しが有効な期間は3ヶ月です。後からの結婚は無効ではなく、これも取り消し対象です。取り消し対象となる件は、欺して離婚を承知させたとか、強迫して離婚を承知させてとかの場合です。夫婦そろって離婚届を役所に出した離婚届は、離婚の無効も取り消し問題も発生しません。

●また精神疾患のある人と裁判で離婚をするのはかなり難しいということですが、もし精神疾患を争点にしなければ、離婚できる可能性はあるでしょうか?(病気は受け入れることが出来るが、性格の不一致が受け入れがたいなど)

 ↑離婚原因の1条2項のいう「悪意の遺棄」、夫婦の同居もなく、協力、扶助もない状態で、なおかつ性格の不一致という「5号」の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当し、尚且つ、病人が離婚しても生活に支障がなく、病人の世話をしてくれる人がある場合は離婚が認められるようです。

法律を挟んでの離婚は難しく時間もかかります。よって、夫婦で協議をされる方が良いでしょう。協議の進め方は、離婚後は生活保護を受けるように働きかけられる。どこかの施設でお世話になれるように手配される。そのことを奥さんに話された上で、奥さんから了解を得る。そして、離婚届を出して奥さんに約束通りのお世話をする。こういう流れでの離婚は可能でしょう。
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この回答へのお礼

>夫婦そろって離婚届を役所に出した離婚届は、離婚の無効も取り消し問題も発生しません。

ご回答ありがとうございます。これを聞いて少し安心しました。やはり協議離婚を目指した方がよいようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/22 13:52

病状が悪い時に、署名させて、普通に提出しておけばいいよ、、、、。



あと、、、まともな回復処理が出来るのか、、、本人や家族に、、、と思います。

気づいた時は、、、もう遅いと思うよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに自分でできるようなタイプの人でもないので、ご指摘の通りにはなると思います。

お礼日時:2014/08/22 13:53

こんにちは。



離婚の法律には詳しくないのですが。

入院されていない時には同居されているのですか?

私は双極性障害の身内はいないのですが、統合失調症の身内がおりました。

離婚という、戸籍を抜く方法ではなく、別居、

さらに、私もうつ状態になってしまいましたので、精神科に通うようになり、
抑うつ状態という診断が出ました。

法的な離婚がいちばん良いので、そのところは専門家の方や
お詳しい方のご回答をお待ちください。

あと、電話料金プラスアルファかかりますが、法テラスで相談できるかもしれません。

私の場合は、自分自身、一緒にいることで私のうつ状態が悪化する、改善しない、
という理由で、離れることができました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。同居はしております。今回、方向としては協議離婚を目指すことにしました。ご回答の法テラスにも相談してみようと思います。

お礼日時:2014/08/22 13:55

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