ショボ短歌会

こんばんは。ご質問させて頂きます。

登記の相続を今年行う予定でしたが、事情により来年に行う事になってしまいました。
私はすでに名義人の1人で権利書に名前が載っていて、確認したら住所が変更していませんでした。

登記の相続と同時に住所変更も変更しようと必要な書類、上申書を用意し、法務局へ出そうとしていましたが、来年に延期になり、書類も苦労して用意したので、せっかくなので、このまま住所変更のみ行いたいと考えていますが、住所変更だけしてはいけないのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します<m(__)m>

A 回答 (1件)

>せっかくなので、このまま住所変更のみ行いたいと考えていますが、住所変更だけしてはいけないのでしょうか?



 何の問題もありません。ただ、今、変更登記をしたいという理由が、住民票の有効期限が三ヶ月以内だからということであれば、それは誤解ですので、来年でも構いません。
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この回答へのお礼

こんばんは。お忙しい中ご回答ありがとうございます。

質問以外にこちらが考えていました住民票の有効期限の事も教えて頂いてとても参考になりました<m(__)m>

お礼日時:2014/08/30 21:49

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