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女が前婚の解消又は
取消の前から懐胎していた場合には、
その出産の日から、前項の規定を
適用しない。

「前項の規定を適用しない。」
というのは、前婚の解消や取消に
かかわらず、再婚できるっていう解釈でしょうか

私の解釈は間違っているのではないかと
思いましたので質問します。

A 回答 (2件)

離婚して半年しなければ再婚はできません(民法733条)が、


半年以内に出産すれば、半年しなくても再婚できます。
これが同法同条の2項です。
「適用しない。」と言うことは、
出産すれば半年未満でも再婚できると言う同条の例外です。
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この回答へのお礼

長文回答/短文回答に関係なく
<<出産すれば半年未満でも再婚できると言う同条の例外>>
という文章をBAにしたくなりましたので
こちらを選ばさせていただきます

似た質問(ttp://okwave.jp/qa/q1433517.html)を
今見ましたがこれも今回の質問を踏まえれば理解できます


二人とも浅い質問に回答を下さりありがとうございました

お礼日時:2014/09/05 19:25

(再婚禁止期間)


第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
《改正》平16法147

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

>というのは、前婚の解消や取消に
>かかわらず、再婚できるっていう解釈でしょうか

違います。ただ単に「出産したなら、6箇月待たずに、何時でも再婚できる」ってだけです。

第733条の規定は、離婚直前まで夫とパコパコしてて、離婚直後に別の男性と結婚してすぐにパコパコしたら、出来た子供がどっちの子供か判らなくなるから、一定期間が過ぎるまで再婚するな(つまり、パコパコするな)と言う規定です。

離婚前から子供がお腹に居るのであれば、お腹の子の父親は離婚前の夫だと推定できるので、出産したならいつでも再婚できる(つまり、いつでも新しい男とパコパコしていい)と、しているのです。

第733条は「産まれた子の父親が誰なのか判らなくなると困るから、期間を置かないと再婚しちゃいかん」って言ってるだけなのです。

科学技術が進んで、DNA鑑定でほぼ確実な親子鑑定が可能になっている現代には、時代遅れな法律なんです。

離婚直後に何時でも再婚できるようにしちゃって、離婚再婚した頃にパコパコして子供が出来たら、DNA鑑定で調べて父親がどっちなのか確認する、と言うのを法的に有効にしてしまえば、第733条なんか要らないのです。
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この回答へのお礼

時代遅れな法律であることに気づいていないがために
私は質問してしまったようですね
懇意親切なご回答感謝いたします
《改正》平16法147と書き添えてくれていたのも
嬉しかったです(平16法147に改正された法律って
いっぱいあるんだなーと)

お礼日時:2014/09/05 19:21

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