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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続人の全員が相続放棄をした場合には,相続財産は,法人とされ(相続財産法人,民法951条),相続財産管理人が選任されて(952条),清算手続を行います(957条)。
その手続では,相続財産を評価し,現金化が必要な場合にはこれを売却し,債権者にそれぞれ支払をします。債務超過の場合には,相続財産法人に対して破産の宣告を求め,破産手続で清算をします。
相続財産が,特別縁故者に分配されたり,国庫に帰属するのは,その後でなお残りがある場合です。
ですから,債権者としては,その清算手続を通じて債権の支払を受けること(最悪,破産手続で配当を受けること)ができます。当然,負債ばかりで財産がない場合には何もありませんし,ぼやぼやしていると,清算手続から除斥(排斥されること,958条の2)されてしまいますが,全員が放棄したからといって,支払を受けることはできます。
ここから分かるように,債権者に対しては,国が支払うのではなく,相続財産が国に帰属する前に,相続財産管理人が支払をするのです。
No.4
- 回答日時:
>法定相続人すべてが相続放棄すると?債権者は泣き寝入り?
債権者は、相続財産管理人からもらいます。
>借金の場合は国が債権者にしはらうのですか?
国は支払いません。都合の悪いことはしないことになっています。
なお、実務では、抵当権設定登記があるので、誰が相続放棄しても債権者は競売で回収しています。
No.3
- 回答日時:
全員が相続放棄した場合、利害関係人(この場合、債務者)が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を求めることができます。
(民法951条以下を参照)相続財産管理人は、被相続人の財産を整理し、負債を支払った上で、その残りが国庫に収納されます。
No.1
- 回答日時:
財産については、
1.法定相続人
2.受遺者
2.債権者
3.特別縁故者(内縁の妻など)
がいない場合は、最終的に国庫に帰属し、競売等の方法で換価されます。
負債の場合は、
1.法定相続人
2.借金の保証人
がいなければ、債権者は諦める以外ありません。
国が債務を支払うことはありません。
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