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「開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでのあいだは、原則として、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならない」、とあります。

そして、例外として、

「開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物、または特定工作物を建築し、または建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき」、というのがあります。

質問は、この例外のケースとして、非常災害のための応急措置が、なぜ含まれていないのか? ということです。ご存知でしたら、教えてください。

A 回答 (1件)

非常災害のための応急措置が何故含まれていないのかというよりも、開発行為中の土地は原則として、建築行為が禁止されていると判断すべきです。


例外規定は、開発行為を行う為の施設に関しては、それが無いと開発行為が行えないから許可されているんです。
また、都道府県知事が支障がないと認める要件についても、承認基準が定められています。(原則として、開発行為の検査済証が交付されるまで、使用開始を認めない事も付与されています)
したがって、都市計画法の規定では、開発行為に必要な工事用仮設建築物、特定工作物以外は、原則として開発行為中は使用開始が出来ません。
非常災害のための応急措置は、建築物が使用開始出来なければ意味がありません。
開発行為が完了する事によって、建築が可能な土地が形成されると考えれば、簡単に建築行為を許可出来ないのは、自然だと思いますよ。
非常災害などの特殊条件は、法律として想定する必要は無いと思います。
必要に応じて、都道府県知事が支障が無いと認めれば良いだけです。
法律としては、許可要件は都道府県知事に委任していると言うことです。
実際問題、道路もインフラも整備されていない土地に、非常災害だからと言って、無条件に建築行為を許可する事自体問題でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得がいきました。

お礼日時:2014/09/23 22:43

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