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前回の質問で、地方公共団体が市民と損害賠償を含む和解契約をするときは、事前に、議会の承認が必要と回答されました。
そこで、疑問に思ったので質問ですが、地方公共団体の契約、例えばある施設の設置について市民とトラブルになり、その和解契約をするとき、損害賠償を含まない場合(施設の運営などの協定事項だけの和解契約の場合)は、議会の承認は必要ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない」として、 地方自治法第96条第1項12号に「和解」が挙げられています。

ここで言う和解は、裁判上の和解のみならず、即決和解(起訴前和解)や民法の和解契約も含まれます。
 ですから、損害賠償を含まない場合であっても、民法で言う和解契約であれば、議会の議決が必要です。ところで、和解契約とは、当事者がお互いに譲り合って(互譲)、争いをやめることを合意する契約です。この互譲がなければ、それは和解契約ではありませんから、議会の議決は不要です。
 なお、損害賠償を含まない場合は、和解に該当しないとしても、同法同条同項第13号で「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」と定められていますので、結局、議会の承認が必要です。
 
 もっとも、議会が、一定の額以下の和解については、市長等の専決処分事項として指定していることがありますので、これに基づいて専決処分をすれば、議会の承認は不要です。(専決処分をした場合は、議会に報告することになる。)
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この回答へのお礼

大変的確なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/16 10:32

>地方公共団体の契約、例えばある施設の設置について市民とトラブルになり、その和解契約をするとき、損害賠償を含まない場合(施設の運営などの協定事項だけの和解契約の場合)は、議会の承認は必要ないのでしょうか?



そんなもん、その地方公共団体ごとの定めによるんじゃないいいですか。

ある一定範囲は議会の承認なしに、役所の判断で実施可能。しかしそれを代えた場合は議会での議決が必要、と決まっているんではないんですか?

その自治体に問い合わせするのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/15 16:46

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