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勉強中にふと思ったので質問いたします。

AとBの実子C、CとDの実子E。
EをAとBの養子(普通養子縁組)にしました。
AとCが飛行機事故で同時に亡くなった場合、Aの遺産はCの子の立場のE(代襲)と、
Aの子の立場のEと、ダブルで受けられるようになりますが、
このような場合はダブルで受けられるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

もちろんダブルで受けられる。



Aの養子がX(E以外)であった場合またはCの子がX(E以外)であった場合で考えれば明らかです。
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか?

スッキリしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/18 00:31

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