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先日、車対車での追突事故に遭いました。
過失割合は、相手が100%です。

相手は任意保険に入っていなかったため、個人での弁償交渉となっています。
ちなみに私は任意保険に加入しており、車両保険にも入っています。

ディーラーから修理の見積もりは出ており、相手にも通知済みです。
が、相手は過失は認めているものの、なかなか車の修理代を払ってくれません。

車が生活必需品の私としては、早く車を修理するなり新しく購入するなりをしたいので、
その元手となる資金を調達したいのですが、なかなか先へ進めません。
相手がいつ払ってくれるのかわからないので、保険の等級アップを覚悟して、車両保険を
使ってしまおうかと思っているのですが、その場合の以下について教えてください。

(1)このケースで私の車両保険を使えるのか
(2)私の車両保険を使った場合、その後相手が修理代を支払うとなったらどうなるのか
  (たとえば自分の車両保険で入ったお金を頭金で車を買い、払われた修理代で残りの代金を支払うことができるのか)
(3)私の加入している任意保険の会社から、加害者側に代金の請求を行うのか
(4)今回の相手との示談の仕方で一番良い方法はどんな方法か


なお、保険等級が上がることについては、差額分を請求することも考えています。
ちょっと落ち着いて考えを整理できていないので、不明瞭な点があるかもしれません。
申し訳ありませんが、何かアドバイス等をいただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

車両保険は使えます。


保険会社はもちろん相手方に求償します。
車両保険も受け取り、相手方からも受け取ることは出来ません。

車両保険を使って、回収は保険会社に任せるのが一番良い方法です。
等級の差額分については、請求しても支払われることはないでしょう。(相手次第ですが・・・)
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
もし車両保険を使った後に相手が支払いに応じた場合、私から保険会社に返金するようになるのでしょうね。
なんにせよ、その車に対して弁償する行為はどちらかのみなのですね。
参考になりました!ありがとうございました!!

お礼日時:2014/09/20 23:38

(1)使えます。


(2)保険内容によりますので聞いて見て下さい。
(3)基本的に相手が100%の過失の事故の場合、保険会社は動きません。特約の内容次第で動いてくれるかも知れないです。
(4)修理代の見積と内容証明と示談書を書き留めにて郵送する位ですね。最後の手段は少額訴訟です。

その他
等級ダウン時の差額は支払い拒否されます。支払い義務も有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
等級ダウンの差額請求はできないんですね。知りませんでした。
少額訴訟等は、弁護士特約を付けていたので、最終手段として検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 11:42

>(1)このケースで私の車両保険を使えるのか



使える。

>(2)私の車両保険を使った場合、その後相手が修理代を支払うとなったらどうなるのか
>(3)私の加入している任意保険の会社から、加害者側に代金の請求を行うのか

車両保険を使って保険金を受け取ると、相手に対する請求権は保険会社に移るので
保険会社が相手の過失分を相手に請求します。
貴方に直接支払われたら保険会社にそれを支払わないといけません。

>(4)今回の相手との示談の仕方で一番良い方法はどんな方法か

保険会社に投げて相手と保険会社との交渉にする。

車両保険に無過失事故の特約がついていれば
車対車の事故で貴方に過失がなく、相手の運転者の住所氏名がわかっている場合、
保険等級は変わりません。
契約内容を確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
請求行為をするのが私から保険会社に移るだけでも、自分が交渉する負担が軽くなりますね。
やはりその手段を検討したいと思います。
保険会社に投げる、という手段も、弁護士の特約を付けていたので、利用を検討しようと思います。
無過失事故の特約はつけていなかったので、残念ながら車両保険を利用したら、等級に影響は出そうです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 11:48

1)使えます。



2)賠償請求権利が完全に保険会社に移行するため、修理代金は保険会社が受け取ります。
 
>(たとえば自分の車両保険で入ったお金を頭金で車を買い
>払われた修理代で残りの代金を支払うことができるのか)

あり得ません。それでは二重取りです。あり得ません。

3)そうです。差し押さえなどもします。

4)自己の保険会社任せで良いです。
 代理店さんと相談すれば完璧です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
4)については、自分に過失がないので、保険会社は加害者とは交渉してくれないのです。
弁護士特約を使えば、お任せになりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/22 22:11

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