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モンスターは言い過ぎかもしれません。

小さい会社の事務をしています。
先日従業員の一人が突然退職することになりました。その方は人事などを一人でしていましたが、当日退職です。
以前から労基法労基法と社長にくってかかっていた方でしたので、めんどくさいですし、穏便に済ませようと言う事で社長は退職を認めました。
おかげで労務に詳しくない私が対応することになりました。とは言っても、顧問の社労士がいるので保険関係の手続きはしません。給与計算も社労士です。
退職書類については、一ヶ月後くらいになるだろうと言われましたが、退職者が「離職票は10日いないに送るのが義務だ!」などと連絡してきました。

送りたいのは山々ですが、そもそもその人のせいで作業が増え毎日残業ですし手が回りません。
社会人として一ヶ月前に、少なくとも二週間前に会社に伝えるのが筋だと思います。
意地悪ではなく、仕方なく送れないのに威圧的な電話をもらって心底疲れました。

とは言え、法律で決まっているならやらなきゃヤバイと思います。社労士は退職者に待っていただくよう伝えてくれ、のみです。
勝手に急にやめた人には離職票が10日過ぎてもいい、みたいな配慮をする法律はないんでしょうか?詳しい方教えてください。

あと電話で遅れたらどうなるかわかってるのか、死にたいのかだのなんだの言われましたが脅迫罪にはならないんでしょうか?

A 回答 (5件)

離職票が10日以内というのは、罰則付き(max30万円)で法律で定められた事項なので、


言い分としては退職者のほうが正しいとしかいえません。

10日以内というのは、
解雇予告手当を払えば即日解雇可能だが必要書類を当日そろえるのは無理
なので、猶予期間があるから。
民法上の規定どおりに、14日前に申告してるなら、退職日に書類を渡すのが通例
と思うが。。。。。

社労士が1月と言っているのは、10日越えても実際に処罰されることはまず無いため。
離職票に書く内容とは、
本人情報、給与の状況、退職理由。
機械的に項目を埋めるだけなので、1時間かからずに書類が作れると思うが・・・
(ただし、退職理由で意見分裂していない場合に限る。)

>脅迫罪にはならないんでしょうか?
脅迫罪は親告罪なので、まずは訴える必要があります。
で、裁判になると、労基法の違反部分(離職票以外のいろいろを含む)を抗弁してくるのは必定。その結果、労働基準監督署が乗り込んできて、そこの指導を受ける(=概ね、退職者の言い分どおりになる)、というのが最悪シナリオとしてある(こうなるとは限らない)ので、そういった覚悟があれば、録音などをした上で訴え、有罪に持っていくことは不可能ではありません。
※親告罪は、自分にも非がある場合は、一方的に相手を叩くことはまず不可能です。
 ゆえに、訴えるかどうかを、被害者が決められるのですが。
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法律は「離職後10日以内」となってますわ!


せやけど・・・物理的な状況で用意でけんのは、ハローワークも状況は判ってくれますわ!
せやさかい、社労士の言う通り言えばえぇだけ。
で、どないしても辞めはった方がうるさく言い張るんやったら
「ハローワークに発行してくれないと直接言えばえぇで!」と言いまひょ。
離職票無しでハローワークは処理してくれますわ!
>あと電話で遅れたらどうなるかわかってるのか、死にたいのかだのなんだの言われましたが脅迫罪にはならないんでしょうか?
微妙・・・
取りあえず「録音」が必要でっせ!
それにやのぉ~、しつこい離職者の方に「後々の問題にならない様に、電話を録音させて頂きますね!」と一言。
多分、電話は無くなりますわ!
せやけど、ほんま気のえぇ社長はんでんな!
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まず、労働関係の法律の専門家が社会保険労務士(略して「社労士」と呼ばれています)ですが、その専門家が「退職者に待っていただくよう伝えてくれ」って言うなら、相手側にそのように社会保険労務士に言われたって言えばいいのではと思います。



これで問題が起これば、その社会保険労務士に責任が発生しますので・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん、私も責任とれないので、社労士に言われていて…と伝えてあります。
それでも「労基署ではそれが違法だと言われた!会社がおかしい!」の一点張りです。
責任は社労士にあるとしても、何かあったら怖いです。勘弁して欲しいです。

お礼日時:2014/10/01 20:20

そういう人だからこそ、他の仕事を後回しにしてでも、早く手続きをして、厄介払いをしましょう。


結果的にそれが一番楽だと思います。
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この回答へのお礼

変な人には近づかない方がいいですからね。
ただし、具体的に処理するのは社労士、文句は私に…早いとこ済ませたいです。

お礼日時:2014/10/01 20:17

上司に相談して、通話を録音できるICレコーダーを買って、いざというときのために客観証拠に残しておいてはいかがですか。



警察は、物理的な被害が出ていないと動いてくれないので、とりあえずその音声だけは通報して威力業務妨害での被害届をだしておいて、

社労士の言うとおりに淡々と処理を進めていって、

当人が殴りこみでもしてきてくれたら、その時点で器物損壊、脅迫罪、けが人がでたら暴行致傷・傷害罪、などなどで全部「現行犯逮捕」して警察に引き取ってもらい、「退職」ではなく「懲戒解雇」で罪を償ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察は何もしてくれないイメージありますので、ICレコーダーはいずれにしても用意します。
オフィスビルに勝手に入ってきたら…怖いです。退職済みの部外者が勝手に入ってきたら不法侵入罪になりませんか?

お礼日時:2014/10/01 20:15

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