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現在青色10万控除の為の帳簿を期中現金主義で記帳しています。

質問なのですが、クレジットカードでの売上は翌月に振込されますので、振込された日付で記帳したのですが、クレジット会社からの手数料が引かれて振込されています。
売上と振込額が違う場合、売上値引として、振込額を記帳すればいいのでしょうか?
また、今年は課税事業者なのですが、売上値引として記帳の場合、総売上が実際の売上よりすくなくなりますが、売上に対する消費税はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

No.2、5、7です。

再び補足しておきます。


顧客への売上高10,000円からクレジット会社に支払う手数料648円が差引かれて残額9,352円が預金口座へ振り込まれる場合、

残額の9,352円を売上高とし、648円を売上値引きとして計上するのは、会計としても税務(所得税法、法人税法、消費税法)としても完全な誤りです。

「売上値引き」の定義を考慮すれば、差し引かれた648円が顧客に渡るのであれば「売上値引き」でも良いですが、クレジット会社に渡るのですから「売上値引き」であろうはずがありません。
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念のため申し添えれば、企業会計原則は、個人事業主でいらっしゃるご質問者さんには適用されませんが、参考になるものです。

そして、企業会計原則には、重要性の原則も明記されています。

ここからも、売上高総額に対して加盟店手数料が小さく重要性に乏しいといえるのでしたら、仕訳としても税法としても売上値引とすることはただちに間違いとはいえない、という結論にたどり着くことができます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/10/09 17:04

No.2および5です。

「総額主義の原則」について補足しておきます。


会計の立場でいうと、売上高10,000円から手数料648円が差引かれて残額9,352円が預金口座へ振り込まれる場合、


・残額の9,352円を売上高として計上してはなりません。


・売上高10,000円と手数料648円を両建てで計上しなくてはなりません。

〔借方〕売掛金 10,000/〔貸方〕売上高 10,000

〔借方〕普通預金 9,352/〔貸方〕売掛金 10,000
〔借方〕支払手数料 648/

これを「総額主義の原則」といいます。


その結果、「課税売上高」は10,000円となります。これが企業会計原則と消費税法に適合する正しい会計処理(経理処理)です。

「会計士?」のやり方は、企業会計原則に反し、消費税法上も重大な疑念があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
何度も回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/10/09 17:05

念のため追加コメントしますと、免税事業者かどうかの判定も納税額に影響するものなので、同じ話の繰り返しですが、結果として影響がなければ特に問題となりません。



問題とならなくても適切な処理をしたほうがいいことも、いま一度繰り返させていただきます。
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No.2です。




>以前は会計士さんにお願いしており、以前の帳簿を見たら、期中実現主義で売上の入金が手数料を引かれて振込まれた額で記帳してありました。支払手数料なども記帳されていません。


その「会計士?」やり方は誤りです。


◇会計:
企業会計原則の「総額主義の原則」に反します。


◇税務:
所得税法上は問題ありません。手数料を差引いた残額を売上高としても所得の計算には影響がないからです。

しかし消費税法上は重大な問題が生じます。本来は、顧客への売上高を「課税売上高」にすべきであり、手数料を差引いた残額を「課税売上高」にすると、「課税売上高」の過少申告になってしまいます。基準年度の「課税売上高」が過少である場合、免税事業者かどうかの判定に影響が出ます。税務署から課税逃れではないかとの疑いを持たれる危険性があります。
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>以前は会計士さんにお願いしており、以前の帳簿を見たら、期中実現主義で売上の入金が手数料を引かれて振込まれた額で記帳してありました。


>以前の会計士さんのやり方は間違っているのでしょうか?

必ずしも好ましい処理とはいえませんが、ただちに間違いと断ずることも出来ません。理由はふたつあります。


ひとつは重要性の原則です。

簿記には、性質面や金額面で重要性に乏しいものは原則から外れた処理をしても差し支えないとする、重要性の原則があります。税法も、たとえ法令通達で基準を明示していなくても、一般論としてこの原則を取り入れていると考えられています。

加盟店手数料に当てはめれば、年度の売上総額に対し年度の加盟店手数料総額が小さいのなら、重要性の原則に基づき売上値引としても間違いではないといえます。ただ、売上は性質面での重要性が高く、金額面での基準値がどうしても辛くなります。複合判断なので、性質面での重要性の高いものは、金額がかなり小さくないと重要性に乏しいといえなくなります。

重要性の原則からは、クレジットカードの利用率が低ければ、売上総額に対する加盟店手数料総額がかなり小さくなり、売上値引処理してもただちに間違いだとはいえません。


もうひとつは納税額への影響です。

売上値引処理をしても、支払手数料処理をしても、それ自体は納税額には特に影響しません。収益から差し引かれる点で両者は同じだからです。

期中現金主義であれば、期末に加盟店手数料を適切に未払処理などすることで期末発生主義を通しているのなら、何ら問題ありません。また、期末にそのような整理をしていなくても本来の納税額に対する影響額が小さければ、先にあげた重要性の原則や、小さな影響額は追求しないとする税法の少額不追求の原則に基づき、問題ないといえます。

納税額にそもそも影響しないか、問題ないため結果として影響しないのであれば、売上値引処理してもただちに間違いだとはいえません。


最後に、間違いだといえないとしても、心象の問題で、適切な会計処理をしておいたほうが税務署の覚えは良くなるものです。売上値引処理を好ましくないとする理由のひとつです。
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支払手数料で計上するのがいいでしょう。

この分は仕入控除できます。

クレジット会社に徴収され一括で費用計上する加盟店手数料は、法的には立替払契約に基づく報酬支払と費用の利息償還の複合、経済的には商品購入代金の融資に伴う利子補給であると説明されます(信用保証料ではありません:信用調査の対価を含んでいるとは考えられています)。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/17/140/h …

加盟店手数料と一般に呼ばれることや、報酬支払と費用の利息償還の複合であることを考えて、仕訳は支払手数料とするのがいいと思います。少なくとも、売上値引にはしないほうがいいでしょう。

消費税は、報酬支払の観点からも(利息でなく)利息償還の観点からも、課税されるといえるため、仕入控除できます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
no2さんへ補足しましたが、以前の会計士さんのやり方は間違っているのでしょうか?

補足日時:2014/10/04 15:22
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>クレジット会社からの手数料が引かれて振込されています。


>売上と振込額が違う場合、売上値引として、振込額を記帳すればいいのでしょうか?

クレジット会社が売上高から差引く「手数料」というのは、その本質は「信用保証料」です。質問者が見ず知らずの客に掛け売りできるのも、クレジット会社が売上代金の支払いを保証してくれるからです。

ところで「売上値引」というのは、顧客から受け取るべき売上代金から、例えば商品に瑕疵があるとの理由で顧客に代金の一部を払うことを言います。「信用保証料」はクレジット会社へ払うものであり顧客に払うものではないので、売上と振込額が違う場合に、売上値引として取り扱うのは誤りです。「支払手数料」または「信用保証料」とすべきです。「支払手数料」または「信用保証料」ならば、総売上が実際の売上より少なくなるようなことはありませんね。

ところで、「支払手数料」ならば仕入控除できますが、「信用保証料」ですと仕入控除を否認される恐れがあるので、支払手数料として記帳するようにお勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やはり支払手数料としたほうがいいのでしょうか。
以前は会計士さんにお願いしており、以前の帳簿を見たら、期中実現主義で売上の入金が手数料を引かれて振込まれた額で記帳してありました。
支払手数料なども記帳されていません。
なので、今回もそれに習って同じように記帳していたのですが、間違いなのでしょうか?

補足日時:2014/10/04 15:20
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手数料で計上



値引きしているわけではなく、本来受け取る金額から手数料が引かれて振り込まれているだけ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/04 13:46

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