No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NISAは損益について税務はノータッチです(損失の繰越控除も不可)。
特定口座を源泉徴収無しコースにした場合は確定申告に持ち出しますがこの場合は所得にカウントします。配当金をNISA非課税にするには証券口座受取にする必要があります。
特定口座の配当金については
1.源泉分離を選択すれば申告不要で所得には含めません。
2.申告分離を選択すれば本年発生の売買損失と相殺した残りは所得となります。過去の損失を相殺した場合「損失相殺前の所得で配偶者控除の適用可否を判断する」通達があり、どうするか考える必要があります。
3.総合課税を選択すれば所得になりますが総合課税配当控除(配当金の10%を税額控除)を受けられます。結果所得税がマイナスになり還付が発生します(課税最低限は基礎控除の38万円であり、これ以下の場合所得税は0になりますが配当控除は0から更に割り戻します<割り戻す原資は法人税>)。尚住民税の課税最低限は基礎控除の35万円ですから、これは注意が必要です。
特定口座源泉徴収ありコースの場合でも配当金だけ申告して総合課税を選択可能です。また売買損失の繰越控除を受けるには損失発生年だけでなく、毎年の申告が必要になります(「所得無しだから相殺無し」でも申告は必要です)。過年度の損失を相殺する場合、源泉徴収ありコースの所得をも確定申告に持ち出して構いませんが、本年の所得に全額カウントされますから、複数口座を保有したりとか申告を差し替えて源泉徴収のあり・無しを切り替えたりの対策をする必要があります。源泉徴収無しコースの売買損益と総合課税の合算が35万円未満なら全額非課税になり所得税・住民税は還付されます。
No.1
- 回答日時:
>確定申告しても夫の扶養から外れませんね…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことですから、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>NISA口座で30万円の利益、特定口座で30万円の利益の場合は、確定申告しても…
NISAは確定申告の対象になりません。
特定口座を確定申告すれば、「合計所得金額」30万円が認定されます。
「合計所得金額」30万円ということは、“扶養”から外れる外れないではなく、夫は (確定申告時期から見て) 前年分の所得税について配偶者控除を、その年の住民税について同じく配偶者控除を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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