性格いい人が優勝

調べたら、計算方法は以下のようです。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

あと総合課税時に2分の1?

(1)具体例で100円の馬券を買って、50万の万馬券の場合は
500,000-100=499,000で
499,000-特別控除額?500,000=-100の為、税金はかからないという事ですか?

わかる方が居れば教えて下さい。。

A 回答 (1件)

>(1)具体例で100円の馬券を買って、50万の万馬券…



500,000 - 100 = 499,900円
499,900 - 500,000 = 0円

よって所得税は発生しないということ。

もしこれが 100円で 100万円が当たったとしたら、
1,000,000 - 100 = 999,900円
999,900 - 500,000 = 499,900円・・・一時所得
499,900 × 1/2 = 244,450円・・・課税される一時所得

244,450円を給与所得や事業所得などに合算して所得税を計算するということ。
これが「総合課税」の意味。
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この回答へのお礼

具体例まで出して頂き、感謝です。
わかりやすい説明でした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/07 20:20

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