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今度、会社を辞めることになりました。
この事は既に直属の課長へは話してあります。

そこで、就業規則を改めました。
読んでみると、「14日以上前に届け出ること」とあります。
これは2週間前に提出すると言う事ですが、具体的な退職までに何日間現職に従事すべきか書かれていません。

会社が承諾して初めて退職できると言うニュアンスのものでした。

以前勤めていたところは一ヶ月と言う期間が設けられていました。
しかし今回、なるべく早く退職しなければいけない理由があり、そのあたりがよくわからないのです。

どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (4件)

「50日以上の無断欠勤」があなたにあったのではないでしょうね。

それならば有給かないはずですから。
基本的に退職は会社の承認は不要です。
日本では誰にも個人の退職を止める権利はありません。就業規則にそういうことがあっても無効です。
もしそれで給料や退職金が就業規則通りに払われなかったらそれは違法です。

有給休暇の権利は業界や会社で決まるのではありません。
労働基準法は強制的にどの会社にも適用されます。退職時の有給休暇の扱いもその一部です。

ほとんどの人がそれを知らないで泣き寝入りしているのです。このときくらいは強く主張すべきだと思いますよ。
どうせやめる会社ならばどんなことを言われても気にしないで、言うべきことは言うことですね。
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この回答へのお礼

「50日以上の無断欠勤」はしてないです。
してないので、もしも承諾されなければこれからしようかと…。

確かに、有給休暇の消化についての法的な事は知りませんでした。
ここで知れて良かったです!

やはりきちんと会社と話をしたいと思います。
課長とは包み隠さず話しましたが、社長、専務などには何も言っていないので。
退職は提出後概ね2週間後ですが、課長は一ヶ月と言ってますので、その辺りの調整もしていこうと思います!

お礼日時:2014/10/07 22:41

14日以上前に届け出ることと言うのは前のお答えにもある民法の規定に基づくものでしょうが、「届け出ること」と言っているのならば届けたらそれで退職はできると言うことです。

承認は不要だとの意味でもあります。
最も労働者の会社からの退職は憲法上も自由です。就業規則でそうなっていても即日やめてもかまわないのです。
ただ民法の規定を機械的に解釈すると損害賠償になるのかと言う議論にもなりますが、世の中でそんなことは聞いたことがありません。

また有給休暇が残っている場合は退職前にそれを使うことは労働基準法上でもできます。
退職時は会社は有給の取得について拒否はできません。できなければ残日数の買い上げは可能です。
と言うことで有給の残だけは早く出社をやめることができると言うことです。
ただし現実には会社によっては休み始める日にかってに退職にしてしまうことがあります。この場合は監督署に相談することですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

あ、「届け出、会社からの承諾を得ること」とあったような気がします…。
もしこれが事実であれば、退職させない可能性もあると言うことでしょうか。
それはそれで困ります…。
解雇の規則には「50日以上の無断欠勤」があったので、最悪それを使って強制退社すべきですかね。

有給休暇の消化は、当方の業界では、消化不可、買い取り不可の企業が割りと多く存在します。
当方の会社ではそう言うことが無いことを願います(苦笑)

お礼日時:2014/10/07 19:44

民法上は「労働者が退職の申し出をした後、たとえ会社が拒否しても2週間経過すれば効力が生じる」とされています。

つまり2週間前に退職申し出をして2週間たてば誰も引き留めることは出来ないということです。
しかし不思議なことに労働基準法にはこういった期間の定めはありません。

就業規則というのはその会社の社内ルールであり、どのように定めようが会社の自由だし社員である以上そのルールを守る必要がありますが、法律と一致しない事項については法律が優先します。

退職意思表明後の具体的な手続きについては、その会社のルールに従って行うことになりますが、社員は就業規則の内容を承知したうえで働いていると解されるので、基本的には規則に従うことになります。
ただどうしても納得出来ないというなら、とことん争うしかありませんが。

余談ですが、退職金というのは会社に法的な支払い義務はありません。多くの会社で慣行として実施されていますが法的には任意です。
なので退職時に余計なトラブルがあると、こういう面に不利益が出る可能性もあるので、出来るだけ円満に退職することが望ましいと思いますね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!

と言うことは、提出後最低2週間在籍したら退職することが可能と言うことですよね。
14日間なので、有給休暇を使わせてもらって4日勤めれば、15日目は来なくても良い…と言うことですかね。
退職までの期間規定がなされていないので、その辺りは法にのっとるか、会社との交渉次第…と言うこともあり得ますね。

退職金を貰えるほど勤めていないので、有給休暇の消化だけはさせてもらうように交渉してみます。

お礼日時:2014/10/07 19:38

>何日間現職に従事すべきか書かれていません。


一概に決められないからです。人により有給休暇とか引き継ぎの関係とかあるからね。有給休暇がないと退職日当日まで働くことだってあります。

>以前勤めていたところは一ヶ月と言う期間が設けられていました
就業規則に書いてあったの。そんなわけない。もしそうだったら労働基準法?に違反している。一般的にひと月前がのぞましいということなのです。正当な理由があるなら、そこまで強制できません。

>なるべく早く退職しなければいけない理由があり
即日やめる方法はいくらでもあります。後で困ることも出てきても冷遇されますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

有給休暇は10日残っているので、それを消化したら退社、と言う感じでしょうか。
あと、仕事の引き継ぎとか。

一ヶ月と言うのは引き継ぎがや、職の関係と言いますか…。
あ、でも就業規則には書かれてなかったと思います。
でも、社長と話し合って決めたので、合法…?

課長と話して、仕事は気にしないで良いと言われているので、何があろうと気にしない事にします。

お礼日時:2014/10/07 18:26

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