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ご指導ください。

経緯)
先月末(9月30日)夕方6時頃、経営者側の携帯電話から、あなたの働き方は、私の期待に反するから退職してと云われた。(勤続年数3年半)

(本来、本社事務職だが、半年前から現場を手伝うように(肉体労働)指示を受け、(週4~5日間)
やっていましたが、手のひらを返すような、怒った言い方でした。

翌日、本社に出勤し、退職の趣旨を確認した所、いきなり、あなたの職場勤務は、昨日(9月末)
で、終了していると伝えられ、仲間を含めた4者会談では、会社都合では、お互いに体裁が悪い為、
1か月分、給与を多く出すから、自己都合にて、退職届を出すように言われた(退職日は、後から連絡するから、それまでに、一生懸命に仕事を探すようにも言われた)

労働基準監督に相談した所、解雇と云われていない以上、解雇には当たらないとの事。

私の会社への対応)
もう、前会社から、退職の決定を云われた以上、会社側へは、自己都合退職の誘いには、
応じる気持ちは、全く、無く、会社都合退職にて、処理するようにメール連絡。(給付の損得も有り)
但し、先方がメールを読んだか否かは不明(此方から電話する気は更々、無し)

現在は、会社からの対応待ちです(余り、職探しの気分では、無いです)

(いい回答のお願い、お願い、お願い)

退職届は、出す気持ちは無く、これは、解雇なのか退職勧奨なのか、グレー(不明)か教えて下さい)

今、少し、職探しを考えてはいますが、前会社の退職日が決まっておらず、健康保健証も有り、
仮に、職が決まらないとして、このままの状態でいいのか不安(多分、先方から連絡が有と思うが)

又、職が決まった場合は、どう対応すべきか?(もう、実質、退職した以上、連絡は入れる気無し)

現在、59才の爺です(一応、正社員)

A 回答 (5件)

追記ですが


退職勧奨には退職(自己退職)させる力(法的)は全く有りません。あなたが拒否している間は無理なのです。どうしても辞めてもらうには解雇しかありません。しかし、解雇する合理的な理由、社会通念上の問題が無い限り不当解雇で有ります。会社都合退職という単語はありません。あるとすれば、解雇の四要件が揃った時、いわゆる、会社の危機的な状況の時だけです。今一番の危惧は、あなたが会社からそれらしいことを言われ、会社に行かないことが問題です。早急に明日にでも出勤して下さい。このままだと無断欠勤扱いで、就業規則に習い解雇になります。今休んでいるのは有給扱いにしてもらいましょう。新しい職を探す前にそれをやり、きちんとけじめましょう。
一人でも入れる労働組合や、連合本部窓口など、相談するところはたくさんあります。
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この回答へのお礼

大変、有難うございました。

今、連合本部にて、調停中です。

お礼日時:2014/10/16 20:12

簡単ですよ。

明らかに退職勧奨ですよ。間違い有りません。会社には、内容証明配達証明付き郵便にて、退職勧奨拒否の手紙を出して下さい。可及的速やかに、直ちにです。問題はそれからです。解雇通知が届いてからは、労働弁護士に相談して下さい。民間NPO法人POSSEやはたらぼも有ります。ネットでもわかりますので
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/10/16 20:07

解雇の場合はその処分が言い渡されます。


なので、退職勧奨でしょう。

というか、そんな大切なことをメールだけでで確認しておいて、
こちらから電話する気は無いとか、何様ですか?
メールというのは一方的なコミュニケーション手段であり、
相手が「見てない」と言えばそれまでです。

私が会社の担当者だったらラッキーと思いますね。
メールは見ていないの一点張りでOK。
その後の欠勤は連絡もないのだから無断欠勤。
社員就業規則に則り、懲戒解雇できる。
つまり、退職金も払う必要もなくなりますから。
そして、あなたには懲戒歴が付きまとう。

これで本当に良いんですか?

キチンと会社と直接対話し、その内容を録音すべきです。
当然、話し合いの際に「念のため会話は録音します」と
伝え、目の前にボイスレコーダーを置きましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2014/10/08 19:36

>解雇なのか退職勧奨なのか、グレー(不明)か



「退職勧奨」です。
労基署でも言われたでしょ。
雇用保険の手続き窓口にあたる、ハローワークでも同じ目線で解釈します。
・「解雇」と明言される
・「解雇通知書」を渡される
等々が必要です。
また、
「辞めてくれ」って言われて、それで出勤しなくなってしまうと、、
会社は、「辞めてって言ったら来なくなっちゃったので自己都合で処理しました」
と、ハローワークに(聞かれた場合に)回答します。
ハローワークは書類にきちんと記載があれば処理しちゃいますから、
それ以上対抗するのは難しいです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2014/10/08 19:35

退職勧奨ですよ。


無視してもいいですが、今度はお願いでも命令でもない、評価による生活できないほどの
給与の引き下げがまっています。もちろん合法ですから、今度は貴方が頭下げて辞めさせてください
となるでしょう。そうすれば自己都合なので、失業保険もすぐにもらえません。

職が決まってばっくれた場合、今の職を追い出されたときに、次の職に就く際に職安に貴方が
手続き踏まずにばっくれたと、面接した会社にわかるようになるでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2014/10/08 19:34

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