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「子会社は、親会社株式を取得してはならない。」のは、どうしてでしょうか。
会社法308条1項の()内により、「親会社の株主総会で、親会社に経営を実質的に支配されている子会社には、議決権が与えられていない。」ので、議決権については、問題がないとは思うのですが…。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%

A 回答 (1件)

ここに解説ありますが、基本は「自社株式の自己保有と同じことで、抜け道に使われたり追跡・合算での監査が困難になる」という背景のようです。



親会社が子会社から自己株式を取得する場合の法務・会計・税務|太田達也の視点|新日本有限責任監査法人
http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ …

「子会社は、親会社株式を取得してはならない。」 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%80%8C%E5%AD …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/10 19:11

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