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30坪の雑種地(公道に面している)を550万円で売ることになりました。
税金はいくらぐらいになるでしょうか。
私は給与収入は300万円未満です。他に収入はありません。
不動産屋の話では評価額は600万円程度だそうです。
分けあって相場より安めで手放すことになりました。

A 回答 (4件)

計算式は#2,#3の通りです。


で、販売価格が購入価格を下回る場合は、つまり損をするわけですので譲渡所得税はかかりません。
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この回答へのお礼

>譲渡所得税はかかりません
よかった。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 23:23

No.2です。



訂正です。

(誤)所有期間が…それ以下なら税率は5%です。

(正)所有期間が…それ以下なら税率は39%です。

この回答への補足

所有期間が5年を過ぎると税金が安くなるのですね。

補足日時:2014/10/13 09:05
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 09:07

譲渡価格(550万円)-(取得費+譲渡費用)=課税所得


取得費(その土地の購入代金)が不明なら、550万円の5%を取得費にできます。
譲渡費用は仲介手数料などです。
所有期間が5年を超えれば税率は20%、それ以下なら税率は5%です。
なお、土地の譲渡所得は他の所得と切り離して課税される「分離課税」なので、給与収入がいくらであっても税率は変わりません。

この回答への補足

平成22年3月に1200万円で購入しました。買値の半額以下で売るので大損なのですが色々と事情がありまして。
買値より安く売るので税金かからないとかありませんかねえ。

補足日時:2014/10/13 09:02
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 09:06

長期所有か短期所有の区別及び購入価格(販売価格ー購入価格の差額に税金がかかる仕組み)によります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 09:03

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