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自分の特許出願後、半年経過ですが、拒絶により請求項1+2と権利が狭められる予定です。

この場合、直ぐに改良出願として、元の請求項1は+2だけでは無く、2以外の様々なものに対応出来るとして独立出願は可能でしょうか。
 
因みに、元の請求項3には「2に限定されず色々と対応出来る」として記載してますので、これはそのままです。又、国内優先権は主張せずに、最初の出願日を活かす考えです。

澄みませんが、詳しい方のお答え、何卒宜しくお願い致します。(60日の期限間近です。)

A 回答 (1件)

あまりに情報がなさすぎて、仮定や一般論だらけになり、詳しい方ほどお答えにならないでしょう。



(公開前に早期審査をかけて特許庁からの応答をうけているのでしょうが、請求項1の要件A と 請求項2の要件B の関係や、それが単なるAかつBとなった請求項に補正されれば、審査官は拒絶の理由が見当たらないと書いてくれているのか、というのは想像するしかなく。)

公開前の同一出願人の先願と別に、後願として出願すれば、先願と全く同じ部分(新規性が無い)はダメでも、進歩性がある部分は認められるでしょう。

国内優先権を主張することなく、最初の出願日を主張できるはずがありません。

どうせ後願を出すならば、国内優先権主張して、拒絶されそうな先願を公開されないよう「みなし取下」にする形で、後願をだしたらいかがですか。国内優先権主張がとおらなくて元々、いずれにせよ実務上は後願の出願日は確実に確保できる、と考えて。

この回答への補足

早々にお応え頂き、誠に有難う御座います。
又、説明が足りずに大変失礼致しました。

特許出願後、直ぐに早期審査を掛けて現在7ヶ月目で、先月(その間、審査官の面接とか、色々とやってたので、拒絶通知は先月です)拒絶通知が来ました。

請求項1は発明の根本部分で、それの実施方法の一つとして請求項2がありますが、他にも実施方法があります。詰りA且つBとは少し違う事となります。「Aが広すぎるからBの具体例と一つにすれば拒絶は解消される」との審査官の意見です。

改良出願は進歩性はあるので又、他社からB以外の実施方法で特許出願されては困るので、独立出願と考えてます。詰り、請求項1+2で特許証を先ず貰いたいのです。

私の書き方が間違えてました・・国内優先権を主張せずに、既に出願したのは活かし、更に出願するのは、その出願日で良いとの考えです。3月の出願日は活かして、改良特許出願を更にと考えてます。

澄みません、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2014/10/20 13:00
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