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詳しいかた解答お願いします。
先日、私の会社の副社長が会社の通帳を持ち出し銀行へ行き、銀行からある会社へ100万円振込みました。そして、なんと振込みした会社に行き、架空会社の請求書と領収書をもって行き、(工事をしたことにして)60万をバックさせてました。その他、残りの40万円はそれである会社から備品を買うので〇〇口座へ振り込んでくれと、その会社に依頼したそうです…その会社の人は言われた通り〇〇口座へ入金したそうです。しかし、その〇〇口座は実は私の会社の副社長の友人の口座であり通帳はその副社長が保持しており、翌日、副社長自身がお金を引き出しポケットに入れたそうです。(副社長の知り合いから聞いた) そして、その口座とは副社長が借金の肩代わりに通帳を貸せといい、いろいろなこと悪事に使用してたみたいです。警察に(通帳を調べてもらった)合計、100万円を副社長に盗られてしまいましたが、これは詐欺罪なのか横領なのか?警察にもかるく相談をして調べてみると言ってくれてます。刑事事件にするか、民事訴訟にするか迷ってます。本人はしらばっくれてますが、それを依頼した会社の方が証人になってくれるとのこと。架空会社の領収書や請求書があること。銀行の方も、副社長がその会社に振り込んだことを知ってる。
これは犯罪として立件できますか?
また、副社長は首にしましたが、自己破産申請中。前科に詐欺がありました… 皆さんの意見お待ちしてます。宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

特別背任で業務上横領罪になります。



立件は捜査次第でしょうけど、刑事告発を、東京・名古屋・大阪のいずれかの特別捜査部に申請してください。
受理されれば、捜査開始します。

相手の自己破産申請が通ると、損害賠償請求はできても回収不能になるかも知れません。
でも刑務所にはぶち込みたいですね。
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普通に横領かと。


立件できるかどうかは警察が決めることです。

横領で告訴して、取り下げをエサに示談交渉することでしょう。
どっちにしても、お金のない人からお金を回収することは無理ですけどね。

犯罪行為の賠償金は自己破産では免責されないでしょうから、生きているうちにいろいろな方法で回収するしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。刑事告訴されたくなかったら金を返してほいしと言ってみます。相手は前科2犯なので…

お礼日時:2014/10/21 12:05

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