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現在検討中のバイト求人なのですが、
いくつかの求人サイトに記載されていて、どのサイトにも、研修有りと書いてありました。

時々、同じ企業(内容)の求人でも
他サイトでは試用期間と、
記載してる場合があるので、
調べてみると、全て研修との記載で

普段見ない求人サイトには、
その詳細が書かれており

適正や能力を見て本採用
と、書いてありました。

これは試用期間でしたら、
理解出来るのですが、

研修期間でも、試用期間同様に
期間終了で不採用として
解雇など出来るのでしょうか。

ちなみに店舗業務となるため
研修期間だから教育受けるだけ
(通常業務無し)とは中々難しいのは理解しています。

ちなみに時給は、
研修期間中も同じです。

CM等で有名な求人サイト幾つかでは、
研修期間の詳細説明の記載もなかったので、実質的に試用期間なのであれば、そう記載されるのが普通ではないですか?

面接の応募を検討している為
前向きに考えたいのですが、
試用期間は、何かと理由を付けて解雇するイメージが強く、また、そういう経験もあり避けたいので

適正見極めで本採用、というか書き方だと、どうしても、不採用もあるんだろうと思ってしまいます。

試用期間なのに、研修期間と記載してる場合、試用期間ほどは、解雇率が下がると言うニュアンスは含まれますか?

どうも腑に落ちなかったので
質問させて頂きました。
質問内容が分かりづらかったら
申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

一般的に試用期間というものはおおよそ1か月間~3か月間が普通です、正規雇用や派遣雇用の場合には、そのほとんどが試用期間は3か月間もうけられています。



試用期間中は、会社側もその人を観察してはいますけれども、本人もその会社で長く続けられそうなのかを判断しても良い期間ですので、お互いにとって好都合という部分もあるのです。

研修期間というのは、本来であるのならば、その職種にたずさわるにあたって、必要最低限度の基礎的な知識やお客様への対応、身だしなみや、あいさつの仕方、エチケット、話し方などなど、その業種に必要な基礎的な事柄を勉強する期間というのが通常です。

もちろん、その会社の研修の担当者が、あまりにも会社の職種には適合しないと判断した場合には、契約破棄の通達も当然ながらあります、また、始めの研修期間中に遅刻や無断欠勤などがあれば、すぐにでも契約を破棄されても致し方がないとも思います。

一般的には自分から見た会社側の立場を考えてしまうのですけれども?
それとは逆の立場で、あなた様が会社の人事担当者や研修担当者になったつもりで考えてみれば良くわかると思うのですが、あまりにもその職種に不適合な人材を、人事担当者や研修担当者のあなた様は? はたして、採用するのでしょうか?

あまりにも適性がない人をあなた様が採用すれば、今度は、あなた様が会社の部長だの課長だのに文句を言われる立場になってしまいますから、おそらくは? 不採用にするのではないのでしようか?
その会社やその職場に適合している人材であれば、何の問題もないはずだと思いますよ!
研修期間があるということは、ある程度のスキルが必要だと考えても良いかと思います!
それが出来ない人を採用しても、雇う側も雇われる側もお互いに損をしますので、そこらへんを雇う側は冷静に観察をしているのかもわかりませんね。

バイトの場合であれば、例えば、そこの職場の店長さんの指示に従って行動をすることが出来るのか? 店長さんの言うことを聞いて、仕事をこなすことが出来るのか?
そのような事柄も「研修」の中身に入っていることと思いますので、まあ、ごく普通に仕事が出来れば特に問題はないと思いますけれども、競争率が高いと、出来るだけその人材の中でも素直な人材から声がかけられて行くと思いますので、そのへんがポイントになるでしょうね?

この回答への補足

回答有難うございます。
見極め期間と言うのは分かります。
でしたら、試用期間と求人欄に記載があるべきだと思うのです。
試用期間も、色々教わりながら実務に就くと思いますので、店舗の場合、実践しながら研修が含まれる為、内容は試用期間同様となると思います。

研修は、あくまで、教わるものと思うので、試用期間の様に、研修期間の終了を理由に、総合的な判断をし、解雇するのはおかしいかと思います。
研修は、あくまで研修だとおもう思うです。

期間終了で判断するならば、試用期間とあるべきですが、研修期間とあったので、疑問を抱きました。

能力不足や、不適応なものを解雇する場合、試用期間ではなではなく、研修期間なのであれば、その終了に合わせる必要もないと思います。
期間終了後、半年、一年してから通告される場合もあります。

研修期間と記載されてるのに、内容が試用期間なので、質問をさせて頂いてます。

試用期間なら1ヶ月前の告知が、
2週間前で済む利点の為なのかと。

研修期間が、試される期間とは認識してないのです。

補足日時:2014/10/22 22:37
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2014/10/22 22:38

法律上の研修期間は、14日までは解雇はできますがそれ以上になれば正式な雇用と解雇については条件は変わりません。


多種解雇の条件が緩いかもしれないという程度です。
従って3ヶ月も研修してそこで解雇が自由ということは法律上はあり得ません。
このことを知らない労働者を利用して会社が自分に都合のよいように言っているだけと思います。

ご質問の答えとしては試用期間であろうと研修であろうと14日以上雇用すれば解雇の条件は同じ、合理的な理由がなければ解雇は無効です。
単純に働きが悪いというのであれば、それを研修中に指摘してしかるべき指導をすること、それでも無理ということを会社が証明することなどができなければ解雇は無理だと思います。

この回答への補足

回答有難うございます。

試用期間満了を理由に
解雇通告された事がありますが
お試し期間なので、総合能力を判断された結果、解雇になるのは分かります。

研修期間は、言葉が違うように、
内容も異なる物だと思います。

あくまで教わる時期、
覚える時期に値すると思います。

期間終了に伴い、判断を行うのは、
試用期間だけではないのか、
と考えてしまいます。

これが間違えていたら、
教えて頂きたいです。

補足日時:2014/10/22 22:52
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2014/10/22 22:43

採用担当者です。



お試し期間なら試用期間と書くべきですね。
その「研修期間」は労働契約前に働かせるのだから
実態は「試用期間」です。
したがって解雇可能性は試用期間と同様。

なぜ研修期間と書いたか?ですが
・無知によるもの
・「研修はありますか?」と心配して
 質問する応募者を安心させる意図。
 これは騙しで悪質ですね。


マイナビ転職
「研修期間」=労働契約締結後と捉えています。
http://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/qa/5/027
研修期間中であっても、退職は可能です。面接時に「残業はない。ノルマはない」と言われたにも関わらず、全く労働条件が違っていたという理由で問題ありません。雇用契約書を確認したうえで退職を申し出て、指示に従って退職してください。

↓「研修期間」とうたっていても
実態は試用期間ですね。

アディーレ法律事務所
http://www.adire-roudou.jp/basics/08.html

研修期間と試用期間の違いとは,通常業務を行わせるか否かにあるのです。

研修期間であっても,その研修が会社側の指揮監督の下,実質的な強制力をもって行われるものであれば,労働時間内に行われたものとして給与が支払われます。いっぽう,その研修がまったくの自由参加で,欠席したとしても何ら不利益な扱いを受けないものであれば,会社側の指揮監督下において労働時間内に行われたものとはいえず,給与の支払がないとしても問題はないと考えられます。
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この回答へのお礼

丁寧で、分かりやすい回答有難うございました。お礼が遅れてしまい、すみませんでした。

お礼日時:2014/10/30 20:19

>>期間終了に伴い、判断を行うのは、 試用期間だけではないのか、と考えてしまいます。



試用期間でも研修期間でも、その期間中雇用関係があったのは同じことです。
研修は会社の仕事の必要性からやるもので社外では何の役にも立たない勉強です。
あくまで会社目的で行うもので、その意味では普通の仕事と同じです。

試用期間終了時に判断するというのは会社と本人の了解ではそうかもしれませんが、法的には解雇と何ら変わりません。研修期間でも同じです。

解雇が不当というのは、たとえばもっと働きの悪い社員がいるのにあなたを試用期間終了と言うことだけで解雇したり、研修中に必要な指導をしないでいきなり解雇したりするときにそう判断されます。
このあたりは普通の解雇の争いと変わらないのです。

あなたも労働者として自分を守る法律の考え方は少し勉強したほうがよいと思います。
労働法入門などの新書がありますから一度お読みになってはいかがでしょうか。
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