プロが教えるわが家の防犯対策術!

1、借主が賃料19万円で借りていた事務所の一部を、借主から5万2千円で、間借りしていました。借主が大家に不払いしたために、立ち退き訴訟が起こされました。
借主は逃げ出し行方不明ですが、私は供託していますが、一発結審で、仮執行宣言も付きそう裁判所は、証拠調べも人証申請も無視したために裁判官忌避も行いましたが、高裁で即時抗告は棄却されたために最高裁に特別抗告を提起しております。ただ、高裁で棄却されると、すぐに本案訴訟の判決日時が知らされました。

2、審理不尽で控訴する予定ですが、建物明け渡しの仮執行宣言がつくと仮定して、その執行を阻止するためには、いくらくらいの<供託金>が必要でしょうか?

3、忌避されている単独裁判官が、判決をだすのですが、判決後に最高裁で忌避の特別抗告が認められると、判決は無効ですか?忌避が最高裁で認められれば民事では戦後初めての忌避の認容となるみたいですが。民事の地裁では裁判官が忌避されたケースがありますが。裁判官は、99%生き神様なのでしょうか?
お知恵をお貸しくださいな。

A 回答 (2件)

いやいやそれは、貴方と貸し主(又貸ししたもの)との争いでしょう。


本来の貸し主は貴方に又貸しされていたという事実は知っていたのでしょうか。
ビルのオーナーにとっては迷惑な話です。
裁判で争っている以上、弁護士に依頼しているのでしょう。弁護士はこの訴訟に勝訴できると言っているのですか?供託金のことなど何故弁護士に聞かないのですか?まさかご自分で裁判を争っているのですか。

この回答への補足

自分で争っています。又、本来の貸主は、不動産仲介業者を介して知っていました。
従って、本来の貸主は事実上転貸借を認めていたものです。従って、転貸借分の賃料52千円を供託すればいいと、法務局は言ってくれていたのです。ということですので、3室に区あん切られた私の一室は、占有権原があるのではないですか?控訴しましたが。

補足日時:2014/11/16 23:35
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貸主は借主に対し契約解除しているのでしよう。


そうだとして、貸主は又借人である4219hideponさんに退去の提訴があったのでしよう。
それならば、4219hideponさんが賃料を供託しても何らの効力もないです。
親亀がこけたのですから、子亀はこけます。
だから、裁判所としてもそれほど審理もせずに敗訴としたと思われます。
普通は立ち退きに仮執行宣言はしないです。
それをしていることから見てもわかります。
執行停止の保証金も、ほぼ100%積む必要があると思われます。
100%とは建物代金(訴額)です。
なお「裁判官は、99%生き神様なのでしょうか?」と言う点、神様とは言いませんが法律論は専門であることには間違いないと思います。
この案件は、事実関係の争うではなさそうで、法律論ですから。
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