法人と違い、個人事業における事業用車両の売却については譲渡所得となるということは認識していますが、実際の仕分けを実務上どのように処理できるのかわからないので質問させていただきます。
内容は以下のとおりです。
・使用している車両は5年前に400万円にて購入した中古車両。(定額法による4年償却をし、昨年の11月で簿価は1円。)
・事業割合は50%。
・今年の1月からは事業に当該車両を使わなくなったが、帳簿上は1円のままのこっている。
・現在、当該車両を売却予定。(200万円程で売却できそう。)
状況は上記となりますが、仮に200万円で売却できた場合、199万9999円を譲渡所得として申告しなければいけないのでしょうか?
今年の1月からは事業に使っていないので、その時点で帳簿からはずす(除却)みたいなこと(事業主貸し 1円/車両 1円)をしてはいけないのでしょうか?
実務的なご回答を期待しております。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
質問者様の意見も、間違いではないですよ。
少なくとも「いけない」というものではないと思います。
考え方としては、
(1)譲渡収入 100万円(200万×1/2) - 特別控除50万円
(2)譲渡収入 0万円(家事用資産)
両方あると思います。
譲渡収入 200万円 には しなくていいと思いますよ。
あとは、仕事に使っていたかどうかの「事実認定」なので、問題になるのは「税務調査」があった場合です。
ご自分の主張を、きちんと説明できて、納得・理解してもらえるか・・・ですね。
調査官が、見過ごすことも、あるとは思いますが。
ちなみに、この車の税金や保険、維持費は、当然ですが経費に入れないでくださいね。
No.2
- 回答日時:
除却せず譲渡所得として申告するのが無難だと思います。
事業用車両を事業に使わなくなった時点で有姿除却するためには、税法上の明文としては「その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」である必要があります(所基通51-2の2(1))。単に使わなくなったのではなく、例えばエンジンが動かなくなったなど、そのままでは車両としての使用が不可能になっていることが必要です。
有姿除却できるとして、ご質問のケースの場合、生活用動産になったため課税対象でないことを税務署が認めてくれるかどうかの問題があります。有姿除却できる場合には、生活用動産としてもそのままでは使えません。修理して生活用動産として使い始めるのでしたら格別、そうでなければ単に課税を逃れるために有姿除却したと認定され租税回避行為の否認を受けるおそれが高いと思います。
有姿除却できることと、税務署を納得させられることと、ふたつの関門があるということです。いずれもクリアできる理屈と資料をそろえることができるかどうかにかかっています。個人的には、有姿除却せず譲渡所得として申告するのが無難だと思います。
なお、ご質問のケースで税額計算において2分の1にするのは、取得から売却までの期間が5年を超えた場合で、50万円の特別控除を差し引いた後です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一点書き洩らしていました。
事業用から生活用へ転用なさったのであれば、その時点で除却できます。
問題は転用の事実をどのように証明するのかです。例えば、事業用車両には屋号などを貼り付けているところ、それを剥がしたなどであれば、剥がしたことについて証明するなどが考えられます。走行距離が急変したなども証拠のひとつになるでしょう。
生活用へ転用なさっていないのであれば、前述のとおりです。
No.5
- 回答日時:
ああ、ごめんなさい。
「事業割合は50%」を読み落としていました。その後の「200万円で売却できた場合、199万9999円を譲渡所得として申告」で、事業割合100%と勘違いしてしまっていました。そうすると確かに、家事按分で2分の1を掛ける必要があります。そのうえで、仮に専ら生活用動産となったことが認められなかった場合、今後の売却時期によっては購入から5年を超え長期譲渡所得となる可能性があります。5年前に購入した車両ですから、微妙なタイミングだということです。
あとは、前述のとおりで、専ら生活用動産となったことをいかに証明するかです。
専ら生活用動産となったことをいかに証明するか が重要ということですね。
税務調査管に納得してもらえるか客観的に検証して判断したいと思います。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
車両の新規取得価格が400万円。
経年により、減価償却され簿価が1円になっている。
減価償却費の計算をするさいに事業専用割合が50%なので、50%相当額を事業所得の計算では減価償却費をする。
譲渡収入は200万円。
譲渡した自動車の取得費は「1円」。
譲渡所得は199万9999円。
上記と考える者です。
すでに登場されてる先生方の意見のうち「事業専用割合が50%なのだから」という理由で譲渡収入額(あるいは譲渡所得額)を50%にされる理由が、私の不勉強なのだろう、理解できない。
事業専業割合が仮に90%だったとしたら、どうなるのか。
譲渡収入額に10%をかける?
減価償却費の計算において事業経費と認められない私用ぶんは計上しないだけなので、簿価には影響してないはずでは。
譲渡価格の計算過程で事業専用割合が登場する理由はなに。
繰り返しますが、事業専用割合50%を掛ける理由が理解できないのであって、回答への批判のつもりはありません。
ご質問者にとっても、回答を左右すると思うので、申し訳ないが教示いただけるとありがたいです。
No.7
- 回答日時:
ご質問者さん、申し訳ないけども少々この場をお借りさせてください。
https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?j=206
回答者や閲覧者側で他の回答ないし他の回答者に対する質問があれば、このサイトでは新たに質問を立てるのが筋と思います。ご質問そっちのけでの質問の提示は、ご質問者さんに対しても失礼に当たると思います。
もちろん、ご質問者さんからの追加の疑問があれば、分かる範囲でお答えする所存です。
No.9
- 回答日時:
お騒がせをいたしました、NO6及びNO8回答者です。
会計上の処理は、
現金 2,000,000円 車両運搬具 1円
事業主借 1,999,999円
ではないかと存じます。
確定申告書を作成する際に、譲渡所得の計算時に、
収入額2,000、000円
取得費1円
譲渡所得額 1,999,999円
と記載し、その上で「事業割合が50%」として、999,999円が譲渡所得と記載するのが良いのではないかと存じます。
車の売却代金は200万円ですので、これを100万円にしてしまうのは、会計上勧められる処理とは思えません。
売却代金のうち、50%相当額が所得税法第9条により非課税である点は、会計上での処理をしてしまうと、係数が流れなくなってしまうのではないでしょうか。
他回答者のお二人に比して税法の学習が及んでおりませんので、おかしなことを申してるかもしれませんが。
なお、消費税の課税事業者の場合には、上記仕訳に消費税仕訳が加わることになります。
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