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アルバイトの面接の際にこんな嘘をついたら罪になりますか?


現在、居酒屋あたりでのアルバイトを検討している大学4年生。
来年の4月に就職が決まっているので、長くても5か月ほどしかアルバイトができない状況です。

先日、アルバイトの面接をさせてもらおうと思い、2社に電話をしたのですが、2社とも短期のアルバイトはいらないというような言葉をもらい、面接すら受けられない状態でした。

なので、実際は5か月ほどしか働けないですが、嘘をついて来年には留年がきまっているとか、浪人しているから現在大学3年生で長期で働けるなどと、今後の選考では言おうかと思ってます。
しかし、嘘をついて採用されたとして、今後その嘘がばれたとしたら、罪になってしまうのでしょうか??
アルバイトなので採用されたもの勝ち??

教えてください。

A 回答 (6件)

長期の契約で入社した人だってすぐに辞めてしまう人はいくらでもいますし何の問題もありません。


ひとつ言えるのは職場側の人の信用を失ったということです。

もちろん途中で辞めても働いた分の給料はもらえます。
どうしても雇ってもらいたいなら面接で上手いこと言うのも大事ですよ。
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罪にはなりませんが、そんなことを気にする人にとっては来年の3月にいざ辞める時にお店からどんなひどいことを言われるか、ということを気にしたほうがいいのではないかと思います。

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罪になるかを心配しているあたり、さすがのアサハカさ(笑)


心配すべきはそんなことではないんですけどね。
実は私も雇う側でして、実際ありがちな嘘なのでうちではそれなりに対策済みです。
ぜひ騙しに来て欲しいものです。
内定のある大学生は失うものがあるので、
あと半年は、色々自重したほうがいいですよ。
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詐欺や私文書偽造を心配されているかもしれませんが、刑法上は罪にはならないはずです。


ただし、嘘を記載したり申告したことにより、採用したお店や会社に損害を与えた場合、損害賠償を求められる可能性はあります。

例えば、実際の卒業に合わせて退職する場合、お店側の予想より早く退職することになります。
そのことにより、新たに求人や新人教育を行うことになりますが、当然、これらには相応の費用が掛かります。
もし、その際に嘘だったことがばれ、お店側がそのつもりがあれば、質問者さんを民事で訴えることはできます。

なかなか、そこまでの事態には至らないとは思いますが、可能性としては考慮しておくべきかと思います。
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別に罪にはなりませんが、まだお若いのにそういうインチキで世の中を渡ろうとするのは感心しません。

上手く行ったにせよ、行かなかったにせよ、こういうことを繰り返していると、あなたの生き方がいい加減になります。まだまだ先のある学生さんがそんな世渡りをしてはいけません。おやめなさい。
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嘘の申告ですから、完全に


偽証ですよね。
バレたら、クビという事は
避けられないかと…。

罪については、多分逮捕
される事は無いとは思いますが…。
まぁ…給料を返還しなくては
いけないかも知れません。

でも、そもそも…短期のバイトを
募集している所を見つけないのですか?

短期の募集をしている所は、いくらでも
あるかと思いますが…。
危険を犯してまで、する事では無いと
思いますよ。
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