A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…今の職場は社保完備です。…扶養から外れるのは、どのタイミングですか?
*****
◯【税金の制度】の「控除対象扶養親族(こうじょたいしょうふようしんぞく)」に該当しなくなるタイミングについて
「(税金の制度の)控除対象扶養親族」に該当しなくなるのは、「(1月~12月の)年間の合計所得金額」が【38万円】を超えたときです。
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(詳しい解説)
「控除対象扶養親族」の条件は、以下のリンク先に記載されている【4つ】です。(「加入している公的医療保険の種類」は条件にありません。)
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
条件の1つである「年間の合計所得金額」は、その名の通り「(1月~12月の)1年間の所得金額の合計額」のことです。
ここで言う「所得金額」は、「収入の金額」から「必要経費」を差し引いた【残りの金額】のことです。
・収入金額-必要経費=所得金額(≒税法上の儲けの金額)
---
なお、「所得金額の計算方法」は、「所得の種類」ごとに違っています。
「(税法上の)所得の種類」は、大きく分けて「10種類」ですが、「誰かに雇われて仕事をして受け取る報酬」は、【給与所得】というものに分類されます。
「(税法上の)給与所得に該当する収入」の場合は、実際にかかった必要経費【ではなく】、あらかじめ決められた【給与所得 控除(きゅよしょとく こうじょ)】というものを「必要経費」の代わりに差し引きます。
(参考)
『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
*****
◯【健康保険の制度】の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に該当しなくなる(資格を失う)タイミングについて
「健康保険(や公務員の共済組合など)の被扶養者」の資格は、「(自分が勤務している事業所が加入している)健康保険」の「被保険者(ひほけんしゃ)」になったときです。
※「被保険者」は、「(被扶養者ではない)加入者本人」のことです。
-----
(詳しい解説)
「健康保険(や公務員の共済組合など)の被扶養者」の資格は、【収入の金額にかかわらず】、「(自分が勤務している事業所が加入している)健康保険」の「被保険者」になったときに失います。(一般的には「就職した日」です。)
ちなみに、「被扶養者の制度」は、「国民健康保険(国保)」には【無い】制度です。
つまり、「国民健康保険(国保)」は、「組合国保」「市町村国保」のどちらの場合も、加入者全員が「被保険者」ということになります。
※なお、「組合国保」の場合は、「組合員の家族の被保険者」のことを「扶養家族(ふようかぞく)」というような呼び方をすることがありますが、【保険料無料】の「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」とは【異なります】。
---
では、「国保の被保険者」が、「(自分が勤務している事業所が加入している)健康保険」の被保険者になったときはどうなるのかと言いますと、やはり、(国保の被保険者の)資格を失います。
ということで、【就職して健康保険の被保険者になったら(加入したら)】、「(被扶養者として)加入していた健康保険」、あるいは「(被保険者として加入していた)国保」の「運営者(保険者といいます)」に届け出が必要になるということになります。
(参考)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
※「国保の保険者」は、「組合国保→各国保組合」「市町村国保→各市町村(東京23区は各特別区)」です。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。
***
『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
※「味の素健康保険組合の【独自ルール】」も含まれていますのでご注意ください。
---
『国民健康保険|kotobank』
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%8 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>扶養から外れるのは、どのタイミングですか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
-------------------------------------------
>今まで扶養控除内でしたが…
1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>実際に年収が超えた時なのか…
1. 税法の話であれば、大晦日の現況で判断します。
>その場合の手続きを教えてください…
1. 税法の話であれば、親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者として申告しないだけのことです。
控除対象扶養者になるかならないかは、親の所得税・住民税に関わるだけの話であって、被扶養者 (あなた) には何の関係もないことです。
税法上の扶養うんぬんに関して、あなたには何も手続きなどすることはありません。
強いていうなら、今年の所得見積額をきちんと親に伝えることぐらいです。
-------------------------------------------
>今は親の国民健康保険の扶養です…
2. 社保の話であれば、国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>今の職場は社保完備です…
2. 社保の話であれば、親にきちんと言ってありますか。
親が国保から 1名抜ける手続きを市役所でしていますか。
-------------------------------------------
なお、3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
親にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>今は親の国民健康保険の扶養です。
今まで扶養控除内でしたが・親御さんが国民健康保険で貴方も国民健康保険なら、健康保険の扶養(130万)に関しては何ら関係はありません
(上記の130万は親御さんが会社で健康保険に入っており、貴方がその扶養に入っている場合(この場合、貴方の保険料は0円)に関係する金額です
国民健康保険には扶養の制度はなく、貴方にも保険料が発生しており、その請求は親御さん宛に着て、貴方の保険料は親御さんが負担しています)
・関係があるのは、親御さんが所得税の扶養控除(貴方の給与収入が年間:1/1~12/31、103万まで)を受けられるかどうかです(貴方の給与収入の金額によります)
(注:上記の扶養控除は貴方の年齢が16才以上23才未満の場合に該当します・・以下の記載も同様)
>今の職場は社保完備です
・10月末入社で、社会保険に加入したのなら、速やかに国民健康保険の脱退届を出して下さい
貴方の国民健康保険の保険料は10月分から支払わなくとも良くなりますから
・親御さんが、貴方に関する扶養控除が出来るかどうかは、貴方の今年の1/1~12/31の収入が103万までの場合は、扶養控除が出来、103万を超える場合は出来ません
親御さんは明年、確定申告をするでしょうから、その時に該当すれば扶養控除の申請をするし、該当しなければ申請が出来ないとゆうことになります
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