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弁護士が事務所不在で外出しているときの電話対応として、外部の電話代行会社を利用していると電話代行会社の広告案内でみました。特に弁護士向けにサービスを提供している明確に紹介している大手上場会社もあるようです。これは守秘義務違反として問題にならないのでしょうか。あるいは、過去問題になったようなことはあるのでしょうか。このような弁護士の業務形態を弁護士会は、了解しているのでしょうか。

A 回答 (2件)

弁護士が、守秘義務契約を結んで仕事を手伝ってくれる人(補助者)に対して業務上の秘密を伝えることは、なんら問題有りません。

弁護士以外には絶対に事件の内容を漏らしてはいけないなら、事務員も雇えません。

その上で、弁護士が契約した電話代行会社の従業員から情報漏洩した場合と、弁護士が直接雇った事務員から情報漏洩した場合とで、弁護士の責任に差はないでしょう。

もし、弁護士と電話代行会社との間、電話代行会社とその従業員の間で、守秘義務契約を結んでいないとしたら問題です。

この回答への補足

早速ご回答頂きありがとうございます。依頼者は弁護士及び事務所内の事務補助者が情報を保有することには同意していると思いますが、守秘義務契約を結ぶにしても外部に情報を保有されることは通常同意していないと思いますが、依頼者に外部の守秘義務契約を結んだ電話代行会社と情報が共有されることについて事前の了解を得ておかなくてもよいのでしょうか。(だぶん依頼者は難色を示すことが容易に想像できますが。)

補足日時:2014/11/16 21:00
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外出から戻って、折返して、アポイントを取るだけに限定するなら、まったく問題無いでしょう。


代行会社に依頼内容を話すわけじゃないので。
個人で開業していると、外出も多く、電話番を用意できないことはあります。電話番を置いたところで、本人が不在なら同じことです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。あらためて気になったのですが、折り返しのために電話番号と名前を聞くので、外部の電話代行会社にその情報を保有されてしまうことになりますが、個人情報保護からは問題にならないのでしょか。

補足日時:2014/11/16 21:06
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