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※カテゴリを間違えてしまったので投稿し直します。
たとえばx1年の1~9月までバイトをし、源泉徴収もされたとします。
その後10~12月は無職で、x2年の1月以降に正社員として内定し入社するとします。
しかし正社員の面接でx1年度中はずっとバイトをしていたことにした場合、
その事実は会社側に分かってしまいますか?
年末調整の必要がなく、前職年収もバイトのため確認の必要がないとして
通常は源泉徴収票の提出がないと考えられますが、何かの理由で提出は必要ですか?
また、翌年(x2年)の5月に税額通知書(1~9月までの収入に対応するもの?)が
正社員として入社した会社へ届くのでしょうか?だとすると分かってしまいそうですが…
それとも、上記ケースで源泉徴収票の提出もない場合は大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足
>バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出
>↓
>役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度納付の住民税額を
>計算してx2年度の5月に会社(正社員で入る)へ通知
>↓
>所得額が分かるので勤務期間もおおよそばれる
>という理解であってますか?
あっています
>この場合、x1年の年間収入が住民税非課税となる100万以下
>(正確には均等割考えると9x万円以下)の場合であっても会社へ
>通知がいくのでしょうか?それとも非課税の範囲であれば会社への
>通知はいかないのでしょうか。
非課税の範囲であれば、非課税であるという通知がいきます
>また、上記ケースでも通知がいくと仮定して仮にバイト2種類の
>うち1~5月のバイト先は源泉徴収して給与支払報告書を役所に提出しており、
>6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない
>(源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の
>バイトだった場合、会社へ行く通知は1~5月分の所得のみで
>計算された住民税の通知がいくのでしょうか?
その通りです
的確かつ簡潔な回答ありがとうございます。書き込みのタイミングで2重に補足に
なってしまいすいませんでした。なお、1年目は普通徴収として会社が
処理した場合、x1年の住民税額通知はx2年の5月に私の家に直接来るので、
会社へはばれない、という理解でよいでしょうか? そして年末調整の必要が
ないため、源泉徴収票の提出自体もない、と。最後にここだけ念のためよろしいですか?
申し訳ない。
No.3
- 回答日時:
年を跨いでいるので、前職の源泉徴収票を提出することは考えづらいですね。
また、住民税の特別徴収は、入社2年目からというのが一般的です。
もしも特別徴収を例外的に1年目からするという特殊な会社の場合でも、
前年の年収がわかるだけであり、何月から何月まで働いていたかなどは
わかりません。
前職の月収はいくらだった、なんて話しをしていない限り、ばれようがありませんし
経理の担当者がそんなことを確認するとも思えません。
この回答への補足
実務的な回答ありがとうございます。
ということは、もし1年目は普通徴収として会社が処理した場合、
x1年の住民税額通知はx2年の5月に私の家に直接来るので、会社へは
ばれない、という理解でよいでしょうか? また、年末調整の必要が
ないため源泉徴収票の提出自体もない、と。
もし仮に1年目から特別徴収の場合、
バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出
↓
役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度納付の住民税額を
計算してx2年度の5月に会社(正社員で入る)へ通知
↓
所得額が会社に伝わる
という理解であってますか?
この場合、x1年の年間収入が住民税非課税となる100万以下
(正確には均等割考えると9x万円以下)の場合であっても会社へ
通知がいくのでしょうか? 課税額はなくとも所得額xx円、課税0円、
のように。
その場合、バイト2種類のうち1~5月のバイト先は源泉徴収して
給与支払報告書を役所に提出しており、
6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない
(源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の
バイトだった場合、会社へ行く通知には1~5月分の所得額のみが
記載された通知書がいくのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
x1年の収入に対する住民税の課税通知が会社に知らされます
住民税は翌年に徴収するのでx1年の収入に関する課税の通知はx2年の5月に届きます
この回答への補足
回答ありがとうございます。
バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出
↓
役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度納付の住民税額を
計算してx2年度の5月に会社(正社員で入る)へ通知
↓
所得額が分かるので勤務期間もおおよそばれる
という理解であってますか?
この場合、x1年の年間収入が住民税非課税となる100万以下
(正確には均等割考えると9x万円以下)の場合であっても会社へ
通知がいくのでしょうか?それとも非課税の範囲であれば会社への
通知はいかないのでしょうか。
また、上記ケースでも通知がいくと仮定して仮にバイト2種類の
うち1~5月のバイト先は源泉徴収して給与支払報告書を役所に提出しており、
6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない
(源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の
バイトだった場合、会社へ行く通知は1~5月分の所得のみで
計算された住民税の通知がいくのでしょうか?
↑の補足の最後、「1~5月分の所得のみで計算された住民税の通知」
ではなく、「1~5月分の所得額」の間違いですすいません。非課税の場合なので。
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