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何十年も同じ新聞社から継続して新聞をとっていましたが、
経済的な問題から、新聞の解約を販売店に申し出たら、うちは毎年3ヶ月の無料のサービスをしているのだから、あと6ヶ月はとってもらわないと困ると食い下がられました。
ちなみに、3ヶ月の無料サービスはこちらがお願いしたことではありません。
すぐに解約したいと、お願いすると、ならばあと3ヶ月はとってくれとしつこいので、結局あと3ヶ月とることになりました。

本社にこのことを電話で相談しても、そういうことは販売店と直接交渉してくださいと言われました。
新聞を当月で解約することって出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

販売店のサービスは、販売店側のサービスであって、あなたが望んで申し受けたものではないと思われます。


また、サービスにおいての契約書も交わしていないと思われますから、今回の場合、即日契約解除が成されるものだと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/14 10:26

消費者センターに相談してください。



販売所にもそういえば、多分即とまります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/14 10:30

3ヶ月サービスはあっちが勝手にしているので、


最初の言い分は滅茶苦茶ですので、無視して
かまいません。

ただ、あと3ヶ月とると契約してしまったので、
法律的には3ヶ月とらなければいけないでしょう。
経済的な理由と言っているのに、半ば強引に
契約させたやり方はどうかと思います。
ただ、法的には脅迫による契約はいかなる場合も
無効ですが、今回はそこまでではないでしょう。
また今回の件はクーリングオフができる
案件でもなさそうです。

できることと言えば、経済的に本当に
苦しいということを、販売店に伝えて
解除してもらってください。第三者を
連れていって本当に苦しいからやめたい
んだと伝えれば、あっちも人間なんですから
分かってもらえるでしょう。3ヶ月の
売上程度で揉めるよりは、事をおさめる
選択をするのではないでしょうか?

ぜひお早めに、知人等を伴い販売店に
直接解約のことをお伝えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大手新聞社でもこんな対応なのかと驚きました。大手新聞社だからこそこういう対応なのかもしれませんが。。

お礼日時:2014/12/14 10:29

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