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初めて質問させていただきます。

初産で12月25日が予定日で
臨月の11月27日より、
産休にはいりました。

そこで、26年度4月より
産休中も、社会保険料が
免除になるという話を聞き
ネットなどで調べてみたら

産休開始月より、
免除になると理解したので

私の場合
11月度より、免除だと思っております。

しかし、書類をもらっておらず
まだ免除になっておらず、
書類を至急送っていただき、
提出する。予定です。

そこで、人事のものに
確認をとったら、
26年4月から変わった制度は
産前の免除はなく、
産んだ後から社会保険が免除。
なので産まれたその月からの
免除だと聞かされました。

私の勘違いなのでしょうか。

私は産前も免除だと思ってましたが、
4月以降に産休をとられた方、
いらっしゃいましたら教えていただきたく、質問させていただきました。

また社会保険免除の書類を
産まれた後に提出した場合、
産前の社会保険も免除ならば
払い戻しは可能でしょうか?
また払い戻し書類は
会社からいただくのでしょうか?

長々の文章で不明な点も
あるかもしれません。。。
無知で申し訳ないですが
わかる方がいらしたら
ぜひ教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

産前休業期間から免除になることは、おっしゃる通りです。


ただ、免除申請を忘れると遡っての返金はできないでしょう。
人事部門の方のミスですから、免除にならない部分の保険料は、会社に負担していただくのが筋でしょう。
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> 私の勘違いなのでしょうか。



人事の人の勘違いです。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674 …
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674 …

申請するのは産後でも大丈夫ですが,産前産後休業をしている間に申請してください。もし保険料を払ってしまっていたなら,払い戻しは可能なはずですが,手続き方法は会社に確認してください。
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