A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
賃貸借契約は継続されます。
また貴殿は相続人であり、債務も相続することになります。
プラスの財産がなくマイナスの財産・債務だけが残っているのであれば、速やかに相続放棄の手続きをして下さい。
No.2
- 回答日時:
> 亡くなった後でも賃貸契約は継続されるのでしょうか。
はい。相続がなされれば『賃貸契約』も相続人に相続されます。よくこのサイトでも出てくる『賃貸契約の名義人の変更』というのが大家に法的に『強制』されるのはこの場合だけです。
> 息子の私に支払い義務はありますか?
滞納分の支払い義務は相続されていれば『相続』と、相続されていようが相続放棄されていようが逃れられないのは契約時の『保証人』です。
ちなみに『保証人』の地位も相続されます。
『弁護士を通して』なら、まずあなたは『契約書』をご覧になることが必要です。そこに誰が『保証人』をして記載れているのかです。
あなたの名前であれば相続の有無に関係なく支払い義務があります。そこに他の方の名前があれば『相続放棄』で支払い義務からは逃れられます。「『相続』は放棄しますので、『保証人』に請求してください。」と返事をすれば、あなたに関してはすべて解決です。もし『保証人』が亡くなっていて誰がその相続をしたかは相手側が調べるしかありません。
ただ、大家側は『嫌がらせ?』も兼ねて室内への立ち入りは禁止するでしょう。まぁ、大家側としては預金通帳等の『金目のもの?』まで持ち出されては困りますから。
だから、独居老人に貸す大家が希少になっているのです。
多分、大家側が肉親以外の『保証人』を認めていて、『保証人』も亡くなっているとなると全ての回収を諦めざるを得ないでしょう。室内を調べて『残置物』の処分でいくらかでも回収できれば『御の字』となります。
No.1
- 回答日時:
亡くなった後の賃貸契約は相続されるので相続放棄をしなかったら相続人が支払わなければならないと思います。
母が滞納した60万は負の資産です。
今年始めということはつい先日のことだと思いますので、数ヶ月前から滞納していたということだと思います。
息子である貴方には母の負の資産を相続する権利があります。
ですので相続する権利を放棄しない限り60万を支払わなければなりません。
逆に相続を放棄してしまえば負の資産60万は相続しませんので払わなくても大丈夫です。
ここで注意してもらいたいのは負の資産60万滞納分のみを放棄することはできません。
相続する資産すべてを放棄することになります。
ですので母が他に資産がありその価値が60万以上だった場合は今回の滞納分60万円を支払ってその他の資産を相続した方がいいです。
最後に家賃滞納は大家さんであったり不動産会社に迷惑をかけた状態でありそれを支払わないという事は人の家にただで居座り続けたことになります。
大きな出費だとは思いますが払えない額だとは思いません。
できれば身内の恥なので支払って上げて欲しいと思いました。
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