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昨年父が亡くなり母と私が相続人で、三人ずっと同居でした。配偶者の母が居宅の土地を相続するならば、特定居住用宅地として特例が適用されると思うのですが、忙しくてまだ名義変更していません。相続の申告期限が近いのですが、それまでに名義変更する必要ありますか?

また二次相続時、同居の子供である私が取得したら、相続の申告期限までに名義変更しないと特例は適用出来ないのでしょうか?

「持家」や「配偶者の持家」に居住している子供が取得する場合は適用されません…というのを読んで、この場合の「持家」って何を指すのか、所有とどう違うのかわからなくなってしまいました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

遺産分割協議書だけでなく、3年以内の分割見込み書も必要です。


相手は税務署です。
必要となっている書類がなければ受理してくれません。

自分で申告されるつもりなのでしょうか?
なら下記から相続税の申告の仕方(平成26年分)をダウンロードして、79ページの「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」を確認して下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

79ページ以外もよく読んで、期限までに申告書類を作成して下さい。
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この回答へのお礼

無知ですみません。分割見込み書は配偶者の相続分が決定していない場合に必要と思っていました(遺産分割協議書が提出出来ない場合)。いつでも提出出来るよう準備致します。
自分で申告するつもりです。特例適用で基礎控除以下になり、相続税かからないケースです。

お礼日時:2015/01/18 12:43

申告までに名義変更(正しくは所有権移転登記)が済んでいないと、申告時には特例が適応されません。



但し、申告時に申告期限から3年以内に分割するという旨の書類を提出しておけば、分割・所有権移転登記後4か月以内に更正の請求をすれば遡って特例が適応されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。遺産分割協議書を提出するつもりですが、それでは駄目でしょうか?

お礼日時:2015/01/17 22:23

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