No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「わずか20日ほどの納税支払期限までに、税務署へ立証説明書類の提出が必要と言われました」
納税期限までにどうのこうのってのが、何言ってるのかわからない説明ですね。
いずれにしても、申告書は本人が署名押印してるのですから、今後インチキが判明した場合には本人の責任です。
ありがとうございます。何故短期間に納税させよとしたのか、この税理士は税務署から表彰されると聞いていました。虚偽の説明ばかりするので不審に思っていました。法定期限が切れるぎりぎりの、架空の書類を作り納税させていました。その理由は会社貸付金を返済したかのように見せかけ、税理士らが個人の会社貸付金を横領していたことが、数年の帳簿と決算報告書で判明しました。hata。79さんの回答がヒントになり追及して判りました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
内容をすべて承知したうえで申告書に署名押印しているとされます。
逆に言えば申告内容について非違があれば、署名押印した者の責任です。
税理士は納税者から依頼されて申告書の作成をしているにすぎませんから、その内容にインチキがあれば、署名押印したかたの責任です。
それにしても「申告書を全部見せて、説明して、署名押印してもらう」のが税理士なのですが、中身を見せない税理士は一体何を考えていたのか疑問です。
一点説明ができる点としては、相続税申告書は連記式のため、自分以外の申告内容まで見ることができてしまうことになり、守秘義務を厳重に守る税理士ですと他の相続人の申告書は覆うことが考えられます。
相続人の一人としては「相続財産のすべて」「税額がいくら出てて、そのうち自分がいくら納税義務を負うのか」程度は知る権利があります。
申告書の1表以外まったく見せてもらえなかったとなれば、上記を知るすべがないので、税理士が守秘義務をあまりに拡大解釈していると言えます。
相続財産のうちだれがどの資産を取得したかの表があり、これを見ると「誰がどれだけ相続したか」わかるのですが、これを見せることで遺産分割協議そのものに疑義を持ち、遺産分割協議そのものが「振り出しに戻る」恐れもあります。
一度提出した相続税申告書が不動産の評価額が違っていたなどで修正された場合には、遺産分割協議そのものへの変更がないので、内訳をあえて見せる必要性がない場合もあります。
しかし、その場合でも「修正申告する原因」程度は説明がされるべきです。
例、相続した不動産について採用した路線価格が小さかったので、調査官の指摘により正しくしたら、追徴税額が出たため、修正申告書の提出をするので、署名押印願う、など。
No.1
- 回答日時:
問題はないと思われます
相続税の申告書は、遺産分割協議書の内容に従い機械的に作成される部分が大半で、恣意性が入る部分は殆どありません
大切なのは遺産分割協議書
これが全てだと言っても過言ではありません
そもそも普通の人が相続税の申告書別表を見せられても何の事か理解出来る人は殆どいません
早くに回答いただきありがとうございました。相続財産を隠され遺産分割協議書に捺印させられ、隠された相続財産は税理士らによって相続人以外に渡っていました。複雑な詐欺事件に巻き込まれたようで、単純な我々は気が付きませんでした。どちらかといえば被害者側になりますね。ありがとうございました。
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2年後会社の国税調査で帳簿内で相続漏れが発覚し、税理士の虚偽の説明が信用されます。会社帳簿で無くなった貸付金の相続不明金は、税理士は不明の為説明ができないと説明もされませんでした。
遺産分割協議書・虚偽の説明後に税務署作成という修正申告第1表だけ見せられ、否定・捺印拒否しましたが、税理士に納税期限が迫っていると言われ捺印させられました。修正申告書も変わらない取得財産の価格を確認して捺印をしました。初めの申告の相続財産も、また今回不明金とされているものも不明ということで説明もなく、相続人は誰も一切相続財産を把握してません。そして他数枚の書類は、捺印箇所以外を税理士に別紙で覆い隠しされ、文書を見たいと言っても税理士に拒否され捺印させられました。
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以前被相続人が会社貸付金が減っていることに気づき親戚に相談し、税務署に経理の横領を相談したことから国税調査になったようです。
国税調査に同行の税理士は虚偽の説明をし、その不明金は相続人が不動産を取得したと虚偽の書類を作られました。捺印拒否するとわずか20日ほどの納税支払期限までに、税務署へ立証説明書類の提出が必要と言われました。5年前の書類など納税支払期限までには間に合わず強引に捺印させられました。 古い立証できる書類が見つかり、被相続人が不審な保険契約がされていると言っていた生命保険は税理士扱いで契約され、高額保険料は会社帳簿の会社貸付金から支払われ、他にも多額の多数の記帳があると事務員から聞きました。
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