No.5
- 回答日時:
会社など法人から財産をもらった時は所得税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
具体的にどの所得に該当するかはその個別具体的な内容によります。
本来業務の延長線上にあるなら給与所得ですが、
対価性が低く業務に直接関係ない賞金などは一時所得、
雇用業務に関係ない仕事を請け負った場合は雑所得または事業所得になります。
実際にどれに該当するかは名目だけでなく個別具体的に判断が必要です。
No.4
- 回答日時:
1 「会社がとして計上して」?
会社が減価償却資産として計上しているということですか。
2 会社と贈与を受ける者との関係は。
会社からその会社の役員に対しての資産贈与と、その従業員に対しての資産贈与では考えかたが異なります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/07 08:55
早々にお返事いただきありがとうございました。
関係性など諸条件によって一概には判断できないんということですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>贈与という言葉が適切かはわからない…
はい、法人から無償で金品をもらうことは、贈与税の守備範囲ではなく、所得税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>一時所得になるのですか?それとも、給与課税されるの…
業務に関連して受け取る、つまり業績優秀での副賞とか臨時賞与とかなら、「現物給与」として年末調整に含まれることになります。
------------------- 引 用 -------------------
(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
業務とは全く関係ないものをもらったのなら、一時所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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