【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

 相続税の土地評価(広大地)についてお尋ねします。
広大地に該当する土地かどうか調べるのに何かよい方法はありますか?
条件の中に容積率などとあり、自分で判断するのは難しいと思いました。
市役所などで「ここは広大地になりますか?」と言うようなダイレクトな聞き方をして教えてもらえるようなことなんでしょうか?

A 回答 (3件)

>市役所などで「ここは広大地になりますか?」と言うような


>ダイレクトな聞き方をして教えてもらえるようなことなんでしょうか?
⇒よほどの知識をもたれた方でないと、無理だと思います。
 相続税は国税で、その評価に関して市役所の方は基本的に教えてくれません。

>広大地に該当する土地かどうか調べるのに何かよい方法はありますか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4610.htm
要件はこちらになります。

>条件の中に容積率などとあり、自分で判断するのは難しいと思いました。
容積率は、用途地域によって異なります。
例)http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/33/yoto/li …

用途地域や容積率は、市役所に行けば教えてくれます。
例)http://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/
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この回答へのお礼

 ご丁寧にありがとうございます。
税務署に尋ねる前に、私なりに調べてからにします。

お礼日時:2008/08/22 13:08

はじめましてTIRINURUWO様。


私は東京の某税理士法人で税理士・不動産鑑定士として勤務しております。
お尋ねの件は相続税申告をこれからTIRINURUWO様がご自身でされるのでしょうか?

いずれにしましても、広大地の判定は不動産鑑定士が一番適任ではないかと思います。

但し、既に回答された方もおっしゃる通り、単純に容積率をお知りになるだけならば市役所(HPでも公開している場合あり)で教えてもらえますし、納税地の税務署で財産評価通達に基づいた広大地の考え方は教えてもらえます。

TIRINURUWO様のご質問からすると、税理士に申告を頼まれずご自身で申告をなされるおつもりなのかとお察ししますが(税理士としては申告は税理士にお任せ下さい・・・と言いたいのですが・・笑)、以下のサイトで広大地の判定は無料でやっているようです。ご参考まで。
http://tamaiappraisal.blog.shinobi.jp/

最後に、不動産の評価は鑑定士かもしれませんが、相続税の申告は複雑ですので、経験のある税理士に申告は依頼されるのが個人的には良いように思えます。

長々と失礼致しました。

参考URL:http://tamaiappraisal.blog.shinobi.jp/
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをいただきありがとうございました。
やっぱりモチはモチ屋ですよね。

経理担当で役員からの相談(一方的ですが)で調べております。今回のご意見を参考にして「納得がいかないことがおありでしたら先生にお聞きになれば。」と申します。私には評価のし直しなんて無理です。 

いろいろ勉強になりました。ご回答いただきました皆様本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/23 10:03

相続税は国税の管轄ですから市役所ではなくて、税務署に行ってご相談ください。


断定的な助言は貰えないかもしれませんが、考え方やケーススタディ的なアドバイスはしてくれます。
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この回答へのお礼

そうですね。税務署でお尋ねすればいいんですね。
基本的なところがわかってなくて・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/22 13:03

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