プロが教えるわが家の防犯対策術!

なかなか仕事が決まらず生活保護を受けていましたがやっとレギュラーの仕事が決まりいま試用期間中です。
保護費は毎月月初めに振り込み支給されていましたが1月末に12月の1ヶ月間分の給与を貰います。
その給与が保護費を上回るので振り込み支給から窓口での手渡し支給に変えたとケースワーカーに言われました。
しかし、平日は毎日仕事があるので保護費を受け取りに行けません。
そのことはケースワーカーもわかっていました。
なのになぜ窓口での手渡し支給に変更されたのでしょうか?
普通に保護停止でいいのではないでしょうか?
私が保護費の手渡し支給日に自主的に受け取りに行かなかったという記録が残り、私に何か不利益ができるようになるのではないでしょうか?
なぜ保護停止にしないで取りに行けないのをわかっていてわざわざ窓口での手渡し支給に勝手に変更されたのでしょうか?

過去にアルバイト経験もあり一度も収入申告の期限に遅れたことはありません。

この場合、2月の保護費は窓口支給になっていますが仕事で受け取りに行けませんがどうなるのでしょうか?
私がただ取りに行かなかったという扱いになるのでしょうか?
なぜ停止扱いにしないで取りに行けないとわかっている窓口支給に変更されたのかわけがわかりません…
ケースワーカーの意図は何でしょうか?

A 回答 (5件)

NO3で回答したものです。


保護の打ちきり後医療補助はなくなり
国民健康保険 国民年金の加入
これらは会社によっては
社会保険や厚生年金となりますが。
必要であれば生命保険などにも加入しますので
そのぶんの経費がかかります。
また各都道府県の 都税や市民税なども
払わなくてはならないので
保護の金額より収入が増えても
生活が楽になるかは別問題です!
しっかりとケースワーカーと相談して
仕事頑張ってくださいね

この回答への補足

厚生年金に加入しており給料から引かれています。
年金確認したところきちんと支払っています。
健康保険も給料から引かれており会社名の入った保険証を持っています。
市民税などは前年の所得で決まるのでゼロのはずです

補足日時:2015/01/19 07:15
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生活保護という制度は生活費に困窮している人は誰でも申請する事ができる物です。



貴方が就職口が決まっても長続きするかもわからないうちは生活保護を打ち切るべきではないしそんなケースワーカーの嫌がらせに屈するべきではないし仕事をやすんででも受け取りに行くべきです。

わかったようなことを言っている輩がいますがちゃんと自立出来るまではちゃんと保護費は受け取りに行くべきです。

このケースワーカーの意図はそんな貴方みたい人を二度と生活保護を受けれなくしているのでないかと思われます。

この回答への補足

ケースワーカーには仕事での収入が保護費を上回るので保護費を支給しても返金しなくてはならなくなるので二度手間になるので窓口支給にして受け取りに行くなと言われました

補足日時:2015/01/17 07:08
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担当にもう一度 試用期間中のため時間が取れない 窓口ではなく振込にしてくださいと


支給連絡してください。
担当が無理と言ったら いったん電話を切り 保護課の課長なり上司を出してくださいと電話して
事情を話してください。
なにぶん担当者によって対応が変わるので 振込くらいなら
間に合えば対応してくれます。

また生活保護は確実に長期間働ける見込みができるまでは継続されます。
仕事が続かなかった場合などが想定されるので
なので 保護費が出なくても 医療費などの免除などは継続されますので
最低ライン試用期間が終わるまではその状態になると思われますので
まずは担当に連絡してください。
振込手続まで日がないので早めに連絡した方がいいと思います。

この回答への補足

ケースワーカーには仕事での収入が保護費を上回るので保護費を支給しても返金しなくてはならなくなるので二度手間になるので窓口支給にして受け取りに行くなと言われました
保護停止になった場合は医療費免除もなくなるのですか?

補足日時:2015/01/17 07:09
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いずれにしても保護停止になるまで収入がある限り収入申告しなくてはなりませんので毎月出向くことなります。



その結果いくらか支給金があるのなら受け取りにいかなくてはならいのでは?

支給時はケースワーカーからでなく金銭取り扱い担当からですので、金融機関窓口営業時間内にとりにいく必要があります。

生活と健康を守る会とかありますので相談されたらどうでしょうか?

ケースワーカーなどの指示に従わず不当な扱いにならなければいいのですが、どちらにしても12月分の収入申

告に行くのでしょ?

この回答への補足

 

補足日時:2015/01/17 07:06
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これは仕方ありません。



私も12月アルバイト分が1月支給分を超える見込みで12月末に1月分の支給が0円となり、給料日まで生活

費がないので家賃分を出してもらうようクレームをつけたところだしてもらうことになりましたが、窓口受け取

りの為(受け取り時間9:00~15:30)アルバイトを半日で休暇で受け取りに行きました。

ただし保護停止になるまでは、保護費の支給がないですが免除項目は継続されます。

また保護停止はある程度安定して収入がある状況でないと停止にならないと思います。正社員なるか試用期間が

過ぎるとでないと、収入が切れるとまた保護の申請になる為。

ケースワーカーは形式通りなので事情など考慮などしていません。

この回答への補足

ケースワーカーに窓口には仕事で取りに行けないと言ったところ行かなくても良いと言われましたが保護費支給されているのに取りに行かなくていいのでしょうか?

補足日時:2015/01/16 06:29
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