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企業や役所の稟議制での組織決定について質問します。
企業や役所の稟議制では、国会や株式総会の議決などのような多数決による決定、という形はとらないですよね。
社長とか部長とかの、最終決定権者が決済印を押すことで、組織決定が行われていると思います。
その、最終決定権者が決済印を押すまでに、一枚の決裁書の中に、ヒラ社員、係長、課長などが次々に決裁印を押していきます。
しかし、この場合に、係長が、「この案件については反対だから決裁印は押したくない」と思ったら、係長だけ決裁印を押さないということは、理論上(事実上はできないことが多いでしょうが)、できるのでしょうか?
特に、企業の活動などで、これは違法な行為なのではないかという疑いがある場合、その行為をやることについての決裁をとって組織決定をしようとしている場合、後で違法行為で逮捕されるのは嫌だから、この案件だけは決裁印を押したくないと係長が考えて、決裁印を押さない、ということは、理論的に(法律的に)、可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その下の平社員が「自分は反対なので決裁印を押したくない」と考えたときは、どうでしょうか。



平社員に決裁権は有りません。

この回答への補足

ということは、上司の係長や課長が決済印を押せばよいので、平社員は、反対だと思えば、決裁印を押さないことで、責任を回避することができるのでしょうか?

補足日時:2015/01/20 23:24
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>企業や役所の稟議制での組織決定について質問します。



と言う問いがよくわからないです。
組織決定と言うことが、組織の変更を決定すると言うことならば、法定されているか、又は、社則などで定められており、稟議で組織変更はできないです。
仮に、可能とする社則などあったとしても、法定を考慮しない社則は無効です。
稟議とは、意思決定の一つの方法なので、軽微な議案の場合に用いられています。
ヒラ社員から係長へ、そして課長などが次々に決裁を求める議案で反対する者がおれば、それはそれで上層部へ行き、最終決定権者が決定すればいいだけです。
元々が、稟議決済は、ヒラ社員から代表者まで順次意思決定を求めるのではなく、一定権限の者のなかで行われるのが一般的です。
順次意思決定は、ヒラ社員の議案を上層部で採用するか否かで、ヒラ社員の反対と言うことはあり得ないことです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
「組織決定」とは、組織の変更の決定ではなく、組織としての決定の意味で書きました。

「元々が、稟議決済は、ヒラ社員から代表者まで順次意思決定を求めるのではなく、一定権限の者のなかで行われるのが一般的です。
順次意思決定は、ヒラ社員の議案を上層部で採用するか否かで、ヒラ社員の反対と言うことはあり得ないことです。 」ということですが、

課長が決裁権をもっている案件について、平社員が企画書を書いて、稟議の途中で、係長が「これは違法犯罪行為になるかもしれないので反対だ、だから決裁印は押さない」として決裁印を押さないまま課長に上げて、課長が決裁印を押せば、決裁されて実行されるのでしょうか?

そうだとすると、その後、決裁された行為が違法な犯罪だとして決裁した社員たちが逮捕された場合でも、決裁印を押さなかった係長だけは、決裁印を押さなかったという理由で無罪になりますか?

補足日時:2015/01/20 23:31
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所属長の捺印なしで上に上げること自体しませんね。


そこでその審議は終わってしまいます。

この回答への補足

では、係長は決裁印を押すつもりだが、その下の平社員が「自分は反対なので決裁印を押したくない」と考えたときは、どうでしょうか。

補足日時:2015/01/20 13:27
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