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階段からの転落事故に巻き込まれてしまいました。

幸い私の方は頭部の外傷・脳震盪・頚部捻挫、打撲程度で済んだのですが、事故の際に着用していたコートに私と相手の方の血がついてしまい、中に着ていたニットも事故の際に破れてしまっていたようです。

事故後に相手の方と話した際に、治療費は全てお支払いいただけるとのことだったのですが、車での事故ではないために相手が保険を使うのかどうか解らない状態です。
もし、相手の方が保険を一切使わない場合、着用していた衣服まで請求するのは問題がありますでしょうか。

着用していたコートは去年購入したもので、購入時の金額は2万円程度でした。
ニットは特に気にしていないのですがコートはかなりお気に入りのものでしたので、請求する際の相場(コート代全額や半額、1/3程度)など解りましたらお教えいただきたいです。

A 回答 (2件)

大変でしたね。


保険の有無に関わらず、請求はしたらいいと思いますよ。
保険屋が入る場合でも請求範囲内です。

示談の場合、いくら支払ってもらえるかは話し合い次第ですが。
現物を見せるか写真を撮って
ブランドやデザインがわかるようにすればよりスムーズだと思います。
保険屋の場合だと時価になることが多いようなので
2万円で購入していたとしても、全額補償は厳しいかもですね。
例えばオークションで出品されているようなものであれば
その落札価格が時価と判断されたり。

しかし、私の場合は交通事故だったのですが
相手が保険未加入だったので当事者同士の話し合いをして
服、バッグ、メットインに入れていたサングラスなども
時価ではなく新品の値段で弁償してもらいました。

ひとまずわかりやすいようにリストアップして
写真なども用意して請求されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

経験談を交えてのお話大変参考になりました。
次回話し合いの際に提示してみようと思います。
大変解りやすい回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 19:39

衣類の場合、原則消耗品なので一度来てしまえば簿価は\0です。



とはいえ、損害は損害ですから補償を受けることは可能です。
損害保険会社などでは衣料の耐用年数を2-4年と考えて、中間の3年程度として補償しているようです。
それを参考にすると、昨年購入したというのが昨冬だとすれば一年使用で購入額の2/3程度、今冬であれば36ヶ月を月割した程度が妥当なラインでしょう。
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この回答へのお礼

昨冬の購入でしたので、着用期間はちょうど1年ほどでした。
請求しても大丈夫とのことですので、次回の話合いの際に提示してみようと思います。
大変解りやすい回答をいただきありがとうございます。

お礼日時:2015/01/23 19:38

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