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父は現在2014年9月に66歳になりました。65歳より厚生年金の定額部分と報酬比例部分が満額もらえています。ただ年金での住民税の特別徴収が間に合わないようで、1回のみ普通徴収、直接支払う形となりました。この分の支払いは住民税の所得控除に入れられるのでしょうか?
通常確定申告をしていて、自動的に国税→市県民税への通知が行われるのですが所得税の確定申告に住民税の入力欄はありません。わからないのでぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

>この分の支払いは住民税の所得控除に…



なりません。

>所得税の確定申告に住民税の入力欄はありません…

ないということは、所得控除のことはとは無縁ということです。
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そんな事できるわけ無いでしょ
そんな事が出来たら税金は必ず0円になる
税金を所得控除して税額を出して、その税金を所得控除して税額を出して、その税金を所得控除して税額を出して、その税金を所得控除して税額を出して、・・・税額は0円になる

そもそも、徴収の方法が変わるだけでナゼ控除できるのですか?
不公平でしょ
 
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住民税(地方)と所得税(国)は納める先が異なるので控除できません。


例えば税額控除で配当控除というのがありますが、これは配当金にかかった所得税分を引くものです(地方税分も記入する欄がありますので、それは地方税を計算する時にちゃんと地方税から引かれます)。

ご存知かもしれませんがざっと説明しますと、1月から12月の所得を合計して納めるべき税金を計算するのが確定申告(例外としてサラリーマンは高額な医療費を支払ったり住宅を購入するのにローンを組むなど特別な事例がなければ年末調整をすれば省略可能)です。
おっしゃられている様に確定申告をすれば国と地方(各都道府県や市町村)に年間所得を報告することになります。
確定申告で計算されるのが所得税(国税)、県や市ではその年間所得を元に独自の控除が行われ(所得税の控除とは異なります)住民税(県市民税)が計算されます。
ひとつの所得を元にそれぞれ納め先の違う税金が計算されているのです。
まずは税務署(国)に申告書を提出するのですぐに金額も確定し納付(還付)の手続きとなりますが(確定申告提出期間は翌年2月15日から3月15日)、税務署にした申告書が地方に回りそこから各地方で計算されるので、地方税が反映され通知が届くのは6月頃になります。
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そもそも住民税は所得控除の【対象ではありません】から、どんな払い方をしても控除対象にはなり得ません。

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