プロが教えるわが家の防犯対策術!

元カレ(今は友達)が奥さんに離婚調停の
申し立てをされました。その中に私の名前が入っていたそうです。

4年前に付き合っていた元カレと今でも友達として遊んでいます。
もちろん、結婚したことも、奥さんがいることも知っていました。

元カレは私の家にきてDVDを見て泊まったり、オールでカラオケで遊んだりしていますが、不貞行為はありません。
朝眠すぎて2度程ラブホテルに行ったことはありますが、何もありません。話してテレビみて終わりました。

元カレとのメールのやりとりにラブホテルの会話もあり、奥さんが申し立てをしたというわけです。

実際はなにもありませんが、
きっと誰も信じてくれないと思います。

もし、奥さんから慰謝料請求調停の申し出があった場合、もちろん何もないことを話しますが私は不利なのでしょうか?
不貞行為がなくても慰謝料を
払うケースはあるのでしょうか?


元カレが奥さんに私と遊んでいることを言っていないので...私は不倫相手に
なりますよね?

会社等も突き止められてしまうのでしょうか?不安です。

A 回答 (1件)

>不貞行為がなくても慰謝料を払うケースはあるのでしょうか?



そもそも不貞行為を明確に立証する事は不可能です。

ですから、誰もが不貞行為(性交渉)があったであろう!と想像できる状況を明確にしますことが証拠となります。


ラブホテルは一般的には「性交渉をする場」として認知されています。

貴女がラブホテルから出てくる男女を目撃した時に「二人で(別々に)寝してたんだ!」って想像をしますか?


また、貴女の家に異性が泊れば「なにかあったのでは?」と容易に想像が出来ます。もちろん、これだけでは証拠としては弱いですが、先の事と合わせると「何も無かった」と言っても信じる人は少ないと思います。

もし、上記を示す証拠(写真等)があれば言い逃れは出来ないと思います。

ただ、証拠が無ければ相手方の言い分も信じるに足りません。


少なくとも、どちらの言い分も証拠が無ければ信じるに値しません。
あくまでも証拠という裏付けがあって初めて信じる事が出来ます。
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