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国民健康保険を利用しています。
昨年ケガで手術が必要な入院をしました。入院前に高額医療費補助の事前認定申請をし、退院時の精算時に提出、その際約9万円程度を支払いました。
昨年はこのケガの通院などで他にも通院費や治療費がかかり、入院時のこの9万円を含むと昨年1年間の医療費は約11万円程度です。
ケガのせいで昨年は収入が減り、給与所得約150万円です。民間の損保や生保からの補填はありません。
この高額医療費を利用して支払った入院時の9万円を含む医療費は、確定申告の医療費控除の対象として計上してよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

>高額医療費を利用して支払った入院時の9万円を含む医療費は、確定申告の医療費控除の対象として計上してよいのでしょうか


 ・問題有りません、合計額の11万相当で申告して下さい
 ・あと交通費を足すのもお忘れ無く
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。高額医療費補助を利用した際の自己負担分を医療費控除の対象にしてよいのか確認したかったので、今回のベストアンサーにさせていただきますm(_ _)m

お礼日時:2015/02/21 11:19

医療費控徐の対象は


その年中に支払った医療費の総額-医療費を補てんする保険金の金額=A
10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ない方の金額=B
A-B=医療費控除金額(最高200万円まで)です

良く医療費が10万円以上でないと対象にならないと言われていますが
所得が少ない場合は10万円以下の医療費でも控除が受けられる場合があります
総所得金額が150万円であれば医療費が7.5万円を超えると控除の対象になります

また、給与所得者では年収311万6000円未満だと給与所得控除後の金額が
199万8400円以下になるため医療費が10万円以下でも医療費控除の対象になります
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この回答へのお礼

一昨年も同じケガの入院で医療費控除を申請しているのですが、一昨年は高額医療費補助の申請をせず全額自分で支払ったので問題なく申請しています。高額医療費補助を利用した際のケースがわからなかったのですが、同じに考えてよいのですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/21 11:07

はい、合計して医療費控除として申請してください



10万円を越えた分に対して控除になります。

11万なんで1万円が控除

年収が300万円以下なんで10%ですから、1000円戻ってきます、還付されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。早速計上して計算したいと思います。

お礼日時:2015/02/21 11:21

>給与所得約150万円です…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>1年間の医療費は約11万円程度です…

150万が「所得」で間違いなければ、
11万 - 150万 × 5% = 35,000円
が医療費控除額。

150万が「収入」なのなら所得は 85万円なので
11万 - 85万 × 5% = 67,500円
が医療費控除額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>確定申告の医療費控除の対象として計上してよいの…

どうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。表記方法が誤っていましたね、すいません。正確には給与の収入が約144万円で、所得金額が約77万円です。ずっと個人の確定申告と個人事業の確定申告をしていましたので、その辺の認識は大丈夫です。

お礼日時:2015/02/21 11:14

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