プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。いつもお世話になっています。今、前職の保険(協会健保)を任意継続で使用しています。ただ、事情もあり今だ無職で任意継続の保険料も結構な負担です。前年の収入からいけば今は国保の方が安くなることもあるかと思いますが、途中で辞めるには保険料を未納にするしかないとネットで見ました。
ただ、協会健保はまた別の会社に入った時にそこから保険証をもらうことが多いかと思うのですが、未納などしてまた加入する際ペナルティみたいなものがないか心配です。また、私のような考えで(任意継続保険料の未納)国保にする方もおられるのでしょうか?
お詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

本来であれば、任意継続は国保に入るからという理由で故意に辞めるということは出来ないのです。


しかしながら、任継の保険料を納付期限までに納付しなければ
納付しなかった時点で任継の資格は切れる訳ですから
正式ではないけれど任継の辞め方として手っ取り早い方法となっています。

>協会けんぽからペナルティは来るのか?
来ませんよ。任継を辞めるのは利用者本人の意思ですから。
保険料を納めなかったペナルティが任継の資格停止だと思えばいいのでは。
協会けんぽも、余程悪質でない限り
いちいち加入者の過去の加入履歴などチェックしないのではないかと。

>任継を未納にしてから国保へ
そのような方は多いですよ。
但し、あらかじめ国保の保険料の見積をしてもらった上で
切り替えるかどうかを決める方が大多数です。

任継→国保への切り替えをお考えでしょうか。
もしそうなら、先に国保保険料の見積を取ることをお勧めいたします。
何も分からず国保に切り替えて、実は国保の方が保険料が高かったというのであれば
再び任継に戻るということは出来ません。
保険料を比較して任継を続けるか国保にするかを判断して下さい。

また、3月はまだ任継を切らない方がいいでしょう。
3月までは「平成26年度」であり、一昨年(昨年ではありません)1月~12月までの収入で保険料が算定されます。
それなりに収入があったならば、保険料もそれなりにかかりますので
下手をすれば任継よりも保険料が高いという事も考えられます。
昨年1月~12月までの収入をもとに算定される来月以降(平成27年度)まで待つのが得策です。
どうしても今月から、というのであれば
上にも書いたように先に役所で保険料を見積してもらってからにすべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。丁寧でわかりやすくよく理解できました。年度も考えていたのと違い、トンチンカンな理解をしておりました。来月以降に保険料を見積りしてもらいたいと思います。感謝致します。

お礼日時:2015/03/02 21:31

協会健保を含む社会保険制度では、雇用条件に従って雇用主が従業員を加入させなければならない義務があるとされている制度です。

ですので、任意継続の際のことなど基本的に関係ないはずですよ。

未納による任意継続の資格喪失ですが、未納を理由にした資格喪失であるだけであり、その未納分が過去の分であれば、資格喪失後も支払い義務が生じることでしょう。先払い的なものであれば、資格喪失により未納自体もないことになるでしょう。そして、保険料計算には日割り計算はなく、国保と社保で突き当りの保険料が重複するようなことは基本的にない仕組みになっている者です。

未納による方法で任意継続から国保へ移る方法などが公開されていたりしますが、これは制度に反する行為による方法でしかありません。このサイトではそのようなことを記載すること自体規制される可能性が高く、それを前提とした質問も同様だと思います。

調べるのはあなたの自由ではありますが、この手の件についてこのようなサイトで質問の上で情報を集めることは控えるべきだと思います。また、いくら情報を得ても、あくまでも自己責任での対応であることも理解しましょう。人それぞれ状況が異なりますし、時期によっても制度は多少変わっていくものですからね。
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この回答へのお礼

厳しく、温かいご回答ありがとうございます。たしかに、都合よすぎること承知しております。ただ、私自身体を壊したのと妻は私の父の介護をしてもらっており、経済的の困窮しこのようなことを考えてしまいました。いけないことなのだろうな・・という認識は十便にあります。申し訳ございません。でも、親切の細かくアドバイスくださりありがとうございます。

お礼日時:2015/03/04 09:58

保険証番号が変わりますので無関係。

未納というけど未納ではありません。そこが、一般の健康保険とは違うところなんです。未納というところがおきらいなら、継続停止を告知したらどうですか。そのほうが貴女も落ち着くでしょう。
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この回答へのお礼

継続停止の告知という方法もあるのですね。でも、今度加入するときもあまり関係なさそうなので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/02 21:29

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